(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 大正14年11月18日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十一月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
商工大臣 片岡直溫
勅令第三百十五號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七十五人」ヲ「技師 專任七十七人」ニ、「技手 專任二百七十三人」ヲ「技手 專任二百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十一月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
商工大臣 片岡直温
勅令第三百十五号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七十五人」ヲ「技師 専任七十七人」ニ、「技手 専任二百七十三人」ヲ「技手 専任二百七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス