(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和3年7月12日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第百四十三號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「參事 專任五人」ヲ「參事 專任七人」ニ、「副參事 專任十人」ヲ「副參事 專任十一人」ニ、「技師 專任八十八人」ヲ「技師 專任九十一人」ニ、「書記 專任百十八人」ヲ「書記 專任百二十四人」ニ、「技手 專任三百六人」ヲ「技手 專任三百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第百四十三号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「参事 専任五人」ヲ「参事 専任七人」ニ、「副参事 専任十人」ヲ「副参事 専任十一人」ニ、「技師 専任八十八人」ヲ「技師 専任九十一人」ニ、「書記 専任百十八人」ヲ「書記 専任百二十四人」ニ、「技手 専任三百六人」ヲ「技手 専任三百二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス