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(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
製鉄所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百六十一號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「九人」ヲ「十二人」ニ、「七十六人」ヲ「八十人」ニ、「專任四人」ヲ「專任五人」ニ、「百人」ヲ「百十五人」ニ、「二百一人」ヲ「二百八十二人」ニ、「醫員 專任五人」ヲ「醫員 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第百六十一号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「九人」ヲ「十二人」ニ、「七十六人」ヲ「八十人」ニ、「専任四人」ヲ「専任五人」ニ、「百人」ヲ「百十五人」ニ、「二百一人」ヲ「二百八十二人」ニ、「医員 専任五人」ヲ「医員 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革