(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 大正8年5月19日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十七日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百二十三號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條 製鐵所ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
技監 一人 勅任
理事 專任二人 勅任又ハ奏任
參事 專任五人 奏任
副參事 專任九人 奏任
技師 專任六十四人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
醫官 專任四人 奏任
書記 專任九十六人 判任
技手 專任百八十五人 判任
醫員 專任五人 判任
第五條ノ二 技監ハ技術ヲ統理ス
第七條ノ二 醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第九條ノ二 醫員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第十條 製鐵所ニ長官官房及左ノ部所ヲ置ク
庶務部
監理部
工務部
銑鐵部
製鋼部
鋼材部
經理部
販賣部
硏究所
第十一條 長官官房ニ於テハ機密及人事ニ關スル事項ヲ掌ル
庶務部ニ於テハ庶務、取締、現業員共濟組合、職工敎育、病院及土地建物ノ賣買貸借ニ關スル事項竝他ノ部所ノ主掌ニ屬セサル事項ヲ掌ル
監理部ニ於テハ原料、納品、製品、機械、諸裝置及諸工事ノ檢査竝各部所作業ノ聯絡及鑛山ニ關スル事項ヲ掌ル
工務部ニ於テハ工事ノ計畫及實施竝原動力及電燈ニ關スル事項ヲ掌ル
銑鐵部ニ於テハ銑鐵、爐材及骸炭ノ製造ニ關スル事項ヲ掌ル
製鋼部ニ於テハ各種鋼ノ製造ニ關スル事項ヲ掌ル
鋼材部ニ於テハ各種鋼製品ノ製造ニ關スル事項ヲ掌ル
經理部ニ於テハ豫算決算及諸會計ニ關スル事項ヲ掌ル
販賣部ニ於テハ製品ノ販賣ニ關スル事項ヲ掌ル
硏究所ニ於テハ技術上ノ硏究ニ關スル事項ヲ掌ル
第十二條 部所ニ長ヲ置ク理事、參事又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
部所ノ長ハ上官ノ命ヲ承ケ所屬ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
農商務大臣ハ必要ニ應シ次長又ハ技監ヲ以テ部所ノ長ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十七日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百二十三号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条 製鉄所ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
次長 一人 勅任
技監 一人 勅任
理事 専任二人 勅任又ハ奏任
参事 専任五人 奏任
副参事 専任九人 奏任
技師 専任六十四人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
医官 専任四人 奏任
書記 専任九十六人 判任
技手 専任百八十五人 判任
医員 専任五人 判任
第五条ノ二 技監ハ技術ヲ統理ス
第七条ノ二 医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第九条ノ二 医員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第十条 製鉄所ニ長官官房及左ノ部所ヲ置ク
庶務部
監理部
工務部
銑鉄部
製鋼部
鋼材部
経理部
販売部
研究所
第十一条 長官官房ニ於テハ機密及人事ニ関スル事項ヲ掌ル
庶務部ニ於テハ庶務、取締、現業員共済組合、職工教育、病院及土地建物ノ売買貸借ニ関スル事項並他ノ部所ノ主掌ニ属セサル事項ヲ掌ル
監理部ニ於テハ原料、納品、製品、機械、諸装置及諸工事ノ検査並各部所作業ノ連絡及鉱山ニ関スル事項ヲ掌ル
工務部ニ於テハ工事ノ計画及実施並原動力及電灯ニ関スル事項ヲ掌ル
銑鉄部ニ於テハ銑鉄、炉材及骸炭ノ製造ニ関スル事項ヲ掌ル
製鋼部ニ於テハ各種鋼ノ製造ニ関スル事項ヲ掌ル
鋼材部ニ於テハ各種鋼製品ノ製造ニ関スル事項ヲ掌ル
経理部ニ於テハ予算決算及諸会計ニ関スル事項ヲ掌ル
販売部ニ於テハ製品ノ販売ニ関スル事項ヲ掌ル
研究所ニ於テハ技術上ノ研究ニ関スル事項ヲ掌ル
第十二条 部所ニ長ヲ置ク理事、参事又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
部所ノ長ハ上官ノ命ヲ承ケ所属ノ事務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
農商務大臣ハ必要ニ応シ次長又ハ技監ヲ以テ部所ノ長ニ充ツルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス