(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 昭和2年4月11日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月九日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 藤澤幾之輔
勅令第七十六號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「參事 專任四人」ヲ「參事 專任五人」ニ、「副參事 專任九人」ヲ「副參事 專任十人」ニ、「技師 專任八十人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任八十八人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「醫官 專任五人 奏任」ヲ「醫官 專任十五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任百十五人」ヲ「書記 專任百十八人」ニ、「技手 專任二百八十八人」ヲ「技手 專任三百六人」ニ改ム
第十條中「十一部」ヲ「十三部」ニ、「工務部」ヲ
土木部
工作部
ニ改メ「販賣部」ノ次ニ「醫務部」ヲ加フ
第十一條第一項中「、病院」ヲ削リ同條第十項及第十一項ヲ左ノ如ク改ム
土木部ニ於テハ土木工事及建築工事ニ關スル事項ヲ掌ル
工作部ニ於テハ機械其ノ他ノ諸裝置ノ工作ニ關スル事項ヲ掌ル
販賣部ニ於テハ製品ノ販賣ニ關スル事項ヲ掌ル
醫務部ニ於テハ醫療及衞生ニ關スル事項ヲ掌ル
第十二條第一項中「又ハ技師」ヲ「、技師又ハ醫官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年勅令第百三十六號ハ之ヲ廢止ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月九日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 藤沢幾之輔
勅令第七十六号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「参事 専任四人」ヲ「参事 専任五人」ニ、「副参事 専任九人」ヲ「副参事 専任十人」ニ、「技師 専任八十人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任八十八人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「医官 専任五人 奏任」ヲ「医官 専任十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任百十五人」ヲ「書記 専任百十八人」ニ、「技手 専任二百八十八人」ヲ「技手 専任三百六人」ニ改ム
第十条中「十一部」ヲ「十三部」ニ、「工務部」ヲ
土木部
工作部
ニ改メ「販売部」ノ次ニ「医務部」ヲ加フ
第十一条第一項中「、病院」ヲ削リ同条第十項及第十一項ヲ左ノ如ク改ム
土木部ニ於テハ土木工事及建築工事ニ関スル事項ヲ掌ル
工作部ニ於テハ機械其ノ他ノ諸装置ノ工作ニ関スル事項ヲ掌ル
販売部ニ於テハ製品ノ販売ニ関スル事項ヲ掌ル
医務部ニ於テハ医療及衛生ニ関スル事項ヲ掌ル
第十二条第一項中「又ハ技師」ヲ「、技師又ハ医官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正五年勅令第百三十六号ハ之ヲ廃止ス