朕製鐵所官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第三百七號
製鐵所官制
第一條 製鐵所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鋼鐵製造ノ事ヲ掌ル
第二條 製鐵所ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
事務官 專任二人 奏任
技師 專任十四人 內一人ハ勅任トス
書記 專任三十八人 判任
技手 專任五十三人
第三條 長官ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ總理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
長官ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ農商務大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四條 事務官ハ長官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第八條 製鐵所ニ左ノ諸部ヲ置ク
工務部
製銑部
製鋼部
製品部
經理部
各部ニ於ケル事務ノ分掌ハ農商務大臣之ヲ定ム
第九條 農商務大臣ハ所中ニ課ヲ置クコトヲ得
第十條 製鐵所ニ技術長ヲ置キ勅任技師ヲ以テ之ニ充ツ
技術長ハ長官ノ命ヲ承ケ技術官ヲ指揮監督シ技術ニ關スル事務ヲ掌理ス
第十一條 各部ニ部長ヲ置キ工務部製銑部製鋼部製品部ニ在テハ技師經理部ニ在テハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第十二條 農商務大臣ハ製鐵所豫算定額內ニ於テ製鐵所出張所ヲ設置スルコトヲ得
出張所所管ノ事務ハ農商務大臣之ヲ定ム
朕製鉄所官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第三百七号
製鉄所官制
第一条 製鉄所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ鋼鉄製造ノ事ヲ掌ル
第二条 製鉄所ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
事務官 専任二人 奏任
技師 専任十四人 内一人ハ勅任トス
書記 専任三十八人 判任
技手 専任五十三人
第三条 長官ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ総理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
長官ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ農商務大臣ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第四条 事務官ハ長官ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第八条 製鉄所ニ左ノ諸部ヲ置ク
工務部
製銑部
製鋼部
製品部
経理部
各部ニ於ケル事務ノ分掌ハ農商務大臣之ヲ定ム
第九条 農商務大臣ハ所中ニ課ヲ置クコトヲ得
第十条 製鉄所ニ技術長ヲ置キ勅任技師ヲ以テ之ニ充ツ
技術長ハ長官ノ命ヲ承ケ技術官ヲ指揮監督シ技術ニ関スル事務ヲ掌理ス
第十一条 各部ニ部長ヲ置キ工務部製銑部製鋼部製品部ニ在テハ技師経理部ニ在テハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第十二条 農商務大臣ハ製鉄所予算定額内ニ於テ製鉄所出張所ヲ設置スルコトヲ得
出張所所管ノ事務ハ農商務大臣之ヲ定ム