第一條 製鐵所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鋼鐵製造ノ事ヲ掌ル
第三條 長官ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中一切ノ事務ヲ總理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
長官ハ奏任官ノ進退ハ之ヲ農商務大臣ニ具狀シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第十條 製鐵所ニ技術長ヲ置キ勅任技師ヲ以テ之ニ充ツ
技術長ハ長官ノ命ヲ承ケ技術官ヲ指揮監督シ技術ニ關スル事務ヲ掌理ス
第十一條 各部ニ部長ヲ置キ工務部製銑部製鋼部製品部ニ在テハ技師經理部ニ在テハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ
部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部下ノ官吏ヲ監督シ所部ノ事務ヲ掌理ス
第十二條 農商務大臣ハ製鐵所豫算定額內ニ於テ製鐵所出張所ヲ設置スルコトヲ得