(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 大正5年5月18日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第百三十五號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「二人」ヲ「三人」ニ、「副參事專任三人」ヲ「副參事專任五人」ニ、「三十一人」ヲ「四十二人」ニ、「五十四人」ヲ「六十六人」ニ、「百十五人」ヲ「百四十人」ニ改ム
第十條 製鐵所ニ左ノ五部ヲ置ク
工務部
銑鐵部
製鋼部
鋼材部
經理部
各部事務ノ分掌ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第百三十五号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「二人」ヲ「三人」ニ、「副参事専任三人」ヲ「副参事専任五人」ニ、「三十一人」ヲ「四十二人」ニ、「五十四人」ヲ「六十六人」ニ、「百十五人」ヲ「百四十人」ニ改ム
第十条 製鉄所ニ左ノ五部ヲ置ク
工務部
銑鉄部
製鋼部
鋼材部
経理部
各部事務ノ分掌ハ農商務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス