(製鉄所官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 松本烝治
勅令第五十三號
製鐵所官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ昭和九年勅令第七號附則第三項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
本令施行ノ際現ニ本令ニ依ル廢官ニ係ル官ニ在リ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職滿期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトシ其ノ官等及俸給ハ從前ノ例ニ依ル
朕製鉄所官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 松本烝治
勅令第五十三号
製鉄所官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ昭和九年勅令第七号附則第三項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本令施行ノ際現ニ本令ニ依ル廃官ニ係ル官ニ在リ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職満期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトシ其ノ官等及俸給ハ従前ノ例ニ依ル