(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和9年1月31日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第七號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條 製鐵所ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
副參事 專任二人 奏任
書記 專任九人 判任
第五條及第五條ノ二ヲ削ル
第六條中「理事參事及」ヲ削リ同條ヲ第五條トス
第七條、第七條ノ二及第九條乃至第十四條ヲ削リ第八條ヲ第六條トス
附 則
本令ハ昭和九年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
製鐵所ハ政府ガ日本製鐵株式會社法ニ依リ製鐵所特別會計ニ屬スル固定財產其ノ他ノ財產ヲ出資シタル後ニ於テハ其ノ前ノ鋼鐵ノ製造及販賣ニ關スル事務ヲ掌ル
本令施行ノ際現ニ本令ニ依ル廢官ニ係ル官ニ在リ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職滿期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトシ其ノ官等及俸給ハ從前ノ例ニ依ル
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年一月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第七号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条 製鉄所ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
副参事 専任二人 奏任
書記 専任九人 判任
第五条及第五条ノ二ヲ削ル
第六条中「理事参事及」ヲ削リ同条ヲ第五条トス
第七条、第七条ノ二及第九条乃至第十四条ヲ削リ第八条ヲ第六条トス
附 則
本令ハ昭和九年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
製鉄所ハ政府ガ日本製鉄株式会社法ニ依リ製鉄所特別会計ニ属スル固定財産其ノ他ノ財産ヲ出資シタル後ニ於テハ其ノ前ノ鋼鉄ノ製造及販売ニ関スル事務ヲ掌ル
本令施行ノ際現ニ本令ニ依ル廃官ニ係ル官ニ在リ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職満期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトシ其ノ官等及俸給ハ従前ノ例ニ依ル