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(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十三號
公布年月日: 大正15年12月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
製鉄所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年十二月二十日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
商工大臣 藤澤幾之輔
勅令第三百五十三號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任七十七人」ヲ「技師 專任八十人」ニ、「技手 專任二百七十九人」ヲ「技手 專任二百八十八人」ニ改ム
第十條
製鐵所ニ硏究所ノ外左ノ十一部ヲ置ク
總務部
監理部
勞務部
銑鐵部
製鋼部
條鋼部
鋼板部
化工部
動力部
工務部
販賣部
第十一條
總務部ニ於テハ機密、人事、庶務、病院、豫算、決算、諸會計及鑛山ニ關スル事項竝他ノ部所ノ主掌ニ屬セサル事項ヲ掌ル
監理部ニ於テハ各部間ノ技術上ノ連絡統制竝原料、納品、製品、機械、諸裝置及諸工事ノ檢查ニ關スル事項ヲ掌ル
勞務部ニ於テハ所內取締、從業員ノ福利施設、共濟組合、健康保險組合、職工敎育其ノ他一般勞務ニ關スル事項ヲ掌ル
銑鐵部ニ於テハ銑鐵ノ製造ニ關スル事項ヲ掌ル
製鋼部ニ於テハ鋼及鐵合金ノ製造ニ關スル事項ヲ掌ル
條鋼部ニ於テハ條鋼ノ製造及鍛鋼ニ關スル事項ヲ掌ル
鋼板部ニ於テハ鋼板ノ製造ニ關スル事項ヲ掌ル
化工部ニ於テハ骸炭及爐材ノ製造竝副生物ノ收集加工ニ關スル事項ヲ掌ル
動力部ニ於テハ原動力、電燈及電話ニ關スル事項ヲ掌ル
工務部ニ於テハ工事ノ計畫及實施ニ關スル事項ヲ掌ル
販賣部ニ於テハ製品ノ販賣ニ關スル事項ヲ掌ル
硏究所ニ於テハ技術上ノ硏究ニ關スル事項ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年十二月二十日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
商工大臣 藤沢幾之輔
勅令第三百五十三号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任七十七人」ヲ「技師 専任八十人」ニ、「技手 専任二百七十九人」ヲ「技手 専任二百八十八人」ニ改ム
第十条
製鉄所ニ研究所ノ外左ノ十一部ヲ置ク
総務部
監理部
労務部
銑鉄部
製鋼部
条鋼部
鋼板部
化工部
動力部
工務部
販売部
第十一条
総務部ニ於テハ機密、人事、庶務、病院、予算、決算、諸会計及鉱山ニ関スル事項並他ノ部所ノ主掌ニ属セサル事項ヲ掌ル
監理部ニ於テハ各部間ノ技術上ノ連絡統制並原料、納品、製品、機械、諸装置及諸工事ノ検査ニ関スル事項ヲ掌ル
労務部ニ於テハ所内取締、従業員ノ福利施設、共済組合、健康保険組合、職工教育其ノ他一般労務ニ関スル事項ヲ掌ル
銑鉄部ニ於テハ銑鉄ノ製造ニ関スル事項ヲ掌ル
製鋼部ニ於テハ鋼及鉄合金ノ製造ニ関スル事項ヲ掌ル
条鋼部ニ於テハ条鋼ノ製造及鍛鋼ニ関スル事項ヲ掌ル
鋼板部ニ於テハ鋼板ノ製造ニ関スル事項ヲ掌ル
化工部ニ於テハ骸炭及炉材ノ製造並副生物ノ収集加工ニ関スル事項ヲ掌ル
動力部ニ於テハ原動力、電灯及電話ニ関スル事項ヲ掌ル
工務部ニ於テハ工事ノ計画及実施ニ関スル事項ヲ掌ル
販売部ニ於テハ製品ノ販売ニ関スル事項ヲ掌ル
研究所ニ於テハ技術上ノ研究ニ関スル事項ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革