(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百九十八號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「六十四人」ヲ「七十六人」ニ、「九十六人」ヲ「百人」ニ、「百八十五人」ヲ「二百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百九十八号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「六十四人」ヲ「七十六人」ニ、「九十六人」ヲ「百人」ニ、「百八十五人」ヲ「二百一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス