(製鉄所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 昭和4年5月6日
法令の形式: 勅令
朕製鐵所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月四日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第百九號
製鐵所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任九十一人奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任九十四人奏任內六人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「技手 專任三百二十一人」ヲ「技手 專任三百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月四日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第百九号
製鉄所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任九十一人奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任九十四人奏任内六人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「技手 専任三百二十一人」ヲ「技手 専任三百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス