水利組合法の改正は郡長廃止に伴う措置である。主な改正点として、組合の管理者については府県知事が関係地の市町村長から1名を指定することを原則とし、必要な場合は官吏を指定して組合事務を管理させることができるようにした。また、郡長が行っていた監督規定その他郡長に関する規定を改正した。これは地方制度整備のための郡役所廃止に伴う当然の結果である。
参照した発言: 第51回帝国議会 衆議院 本会議 第22号