(水利組合法中改正法律)
法令番号: 法律第七十九號
公布年月日: 大正15年6月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル水利組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
法律第七十九號
水利組合法中左ノ通改正ス
第十條第一項中「郡長」及「郡長又ハ」ヲ削ル
第二十條第五項中「府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ」ヲ及同條同項但書ヲ削ル
第二十一條第三項中「府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ」ヲ及同條同項但書ヲ削ル
第三十三條中「郡長又ハ」ヲ削リ同條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ府縣知事必要アリト認ムルトキハ官吏ヲ指定シ組合ノ事務ヲ管理セシムルコトヲ得
第三十四條第一項中「郡長管理者タル場合ハ郡長ノ指定シタル郡書記」ヲ「官吏管理者タル場合ハ府縣知事ノ指定シタル官吏又ハ府縣吏員」ニ改ム
第三十九條第三項中「前二項郡長ノ處分ニ不服アル組合會ハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決又ハ」ヲ、同條第五項中「府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ」ヲ及同條同項但書ヲ削ル
第四十四條第一項中「郡長」ヲ「官吏」ニ、「郡書記」ヲ「官吏、府縣吏員」ニ改ム
第五十條第四項中「府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ」ヲ及同條同項但書ヲ削ル
第五十五條第二項中「府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ」ヲ及同條同項但書ヲ削ル
第五十九條中「府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ」ヲ竝同條第三項但書及第四項但書ヲ削ル
第七十二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
組合ハ第一次ニ於テ府縣知事之ヲ監督シ第二次ニ於テ內務大臣之ヲ監督ス
第七十六條第三項中「府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ」ヲ及同條同項但書ヲ削ル
第八十一條第一項中「郡長」ヲ、同條第二項中「郡長ノ行ヒタル解職ニ不服アル者ハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決又ハ」ヲ削ル
附 則
本法ハ郡長廢止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル水利組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
法律第七十九号
水利組合法中左ノ通改正ス
第十条第一項中「郡長」及「郡長又ハ」ヲ削ル
第二十条第五項中「府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ」ヲ及同条同項但書ヲ削ル
第二十一条第三項中「府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ」ヲ及同条同項但書ヲ削ル
第三十三条中「郡長又ハ」ヲ削リ同条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ府県知事必要アリト認ムルトキハ官吏ヲ指定シ組合ノ事務ヲ管理セシムルコトヲ得
第三十四条第一項中「郡長管理者タル場合ハ郡長ノ指定シタル郡書記」ヲ「官吏管理者タル場合ハ府県知事ノ指定シタル官吏又ハ府県吏員」ニ改ム
第三十九条第三項中「前二項郡長ノ処分ニ不服アル組合会ハ府県知事ニ訴願シ其ノ裁決又ハ」ヲ、同条第五項中「府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ」ヲ及同条同項但書ヲ削ル
第四十四条第一項中「郡長」ヲ「官吏」ニ、「郡書記」ヲ「官吏、府県吏員」ニ改ム
第五十条第四項中「府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ」ヲ及同条同項但書ヲ削ル
第五十五条第二項中「府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ」ヲ及同条同項但書ヲ削ル
第五十九条中「府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ」ヲ並同条第三項但書及第四項但書ヲ削ル
第七十二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
組合ハ第一次ニ於テ府県知事之ヲ監督シ第二次ニ於テ内務大臣之ヲ監督ス
第七十六条第三項中「府県知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アルトキハ」ヲ及同条同項但書ヲ削ル
第八十一条第一項中「郡長」ヲ、同条第二項中「郡長ノ行ヒタル解職ニ不服アル者ハ府県知事ニ訴願シ其ノ裁決又ハ」ヲ削ル
附 則
本法ハ郡長廃止ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際必要ナル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム