地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の二―第十七条の四) |
構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の五―第十七条の七) |
財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条) |
地域再生本部(第二十四条―第三十三条) |
雑則(第三十四条―第三十七条) |
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項の規定により作成した都市再生整備計画 |
国土交通大臣 |
同法第四十七条第一項の規定による提出 |
都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により作成した立地適正化計画(同条第二項第四号に掲げる事項(同法第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号又は第三号に掲げる事業又は事務であって市町村又は同条第三項に規定する特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)が記載されているものに限る。) |
国土交通大臣 |
同法第八十三条第一項の規定による提出 |
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項の規定により作成した地域住宅計画 |
国土交通大臣 |
同法第七条第一項の規定による提出 |
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項の規定により作成した活性化計画 |
農林水産大臣 |
同法第六条第一項の規定による提出 |
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第五条第一項の規定により作成した広域的地域活性化基盤整備計画 |
国土交通大臣 |
同法第十九条第一項の規定による提出 |
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項の規定により作成した地域公共交通網形成計画(当該地域公共交通網形成計画の変更があったときは、その変更後のもの) |
国土交通大臣及び総務大臣 |
同法第五条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定による送付 |
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第四条第一項の規定により作成した観光圏整備計画(当該観光圏整備計画の変更があったときは、その変更後のもの) |
国土交通大臣及び農林水産大臣 |
同法第四条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による送付 |