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すき入紙製造取締法
法令番号: 法律第百四十九号
公布年月日: 昭和22年12月4日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
改正:
平成14年5月10日 法律第41号
廃止:
漉入紙製造取締規則
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
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日本法令索引
すき入紙製造取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十九号
すき入紙製造取締法
黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、收入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
前項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
すき入紙製造取締規則は、これを廃止する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
すき入紙製造取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十九号
すき入紙製造取締法
黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
前項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
すき入紙製造取締規則は、これを廃止する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
本文
詳細・沿革