明治20年勅令第36号のすき入紙製造取締規則は、文字画紋をすき入れた紙の製造者に見本提出を義務付け、紙幣等政府発行証券のすき入れ文字画紋と同一のものや黒すきの製造を禁じていた。しかし、この規則の罰則根拠法が昭和22年に廃止され、昭和22年末日で失効することになった。一方で、これらの取締は今後も必要であることから、最近の取締法規との関係や軽重を考慮して修正を加え、新たに法律として制定することとした。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第31号