すき入紙製造取締法
法令番号: 法律第149号
公布年月日: 昭和22年12月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

明治20年勅令第36号のすき入紙製造取締規則は、文字画紋をすき入れた紙の製造者に見本提出を義務付け、紙幣等政府発行証券のすき入れ文字画紋と同一のものや黒すきの製造を禁じていた。しかし、この規則の罰則根拠法が昭和22年に廃止され、昭和22年末日で失効することになった。一方で、これらの取締は今後も必要であることから、最近の取締法規との関係や軽重を考慮して修正を加え、新たに法律として制定することとした。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第31号

審議経過

第1回国会

衆議院
参議院
衆議院
参議院
(昭和22年11月10日)
衆議院
(昭和22年11月11日)
(昭和22年11月13日)
参議院
(昭和22年11月14日)
(昭和22年11月15日)
(昭和22年11月19日)
衆議院
(昭和22年11月22日)
すき入紙製造取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十九号
すき入紙製造取締法
黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、收入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
前項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
すき入紙製造取締規則は、これを廃止する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
すき入紙製造取締法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月四日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十九号
すき入紙製造取締法
黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
前項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
すき入紙製造取締規則は、これを廃止する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲