内水面漁業の振興に関する施策を総合的に推進し、内水面における漁業生産力を発展させ、国民生活の安定向上及び自然環境の保全に寄与することを目的とする法案である。内水面漁業の有する水産物供給機能と多面的機能を将来にわたって発揮させることを基本理念とし、農林水産大臣が基本方針を定め、都道府県は実施計画を策定する。国と地方公共団体は、水産資源の調査や回復、漁場環境の再生等に努める。また、指定養殖業の許可制度と届出制度を創設し、都道府県は関係者による協議会を設置できることとする。内水面に排出される水の規制についても検討を行うこととしている。
参照した発言:
第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
総則(第一条―第八条) |
基本方針等(第九条・第十条) |
内水面漁業の振興に関する施策 |
内水面水産資源の生息状況等の調査(第十一条) |
内水面水産資源の回復に関する施策(第十二条―第十四条) |
内水面における漁場環境の再生に関する施策(第十五条―第十九条) |
内水面漁業の健全な発展に関する施策(第二十条―第二十五条) |
指定養殖業の許可及び届出養殖業の届出(第二十六条―第三十四条) |
協議会(第三十五条) |
罰則(第三十六条―第四十条) |