防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 平成23年4月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

防衛施設周辺地域における生活環境等の整備に係る需要の多様化に対応するため、特定防衛施設及び特定防衛施設関連市町村の指定において特に配慮すべき市町村の事業、並びに特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付対象事業として、従来の公共用施設の整備に加え、その他の生活環境の改善または開発の円滑な実施に寄与する事業を規定する必要がある。

参照した発言:
第174回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号

審議経過

第174回国会

衆議院
(平成22年5月28日)

第176回国会

衆議院
(平成22年11月11日)
(平成22年11月16日)

第177回国会

参議院
(平成23年4月12日)
(平成23年4月14日)
(平成23年4月19日)
(平成23年4月20日)
衆議院
(平成23年4月21日)
(平成23年4月22日)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年四月二十七日
内閣総理大臣 菅直人
法律第二十八号
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「整備」の下に「又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業」を加え、同条第二項中「の整備」の下に「又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるもの」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第九条第一項の規定により指定されている特定防衛施設又は特定防衛施設関連市町村は、それぞれ改正後の同項の規定により指定された特定防衛施設又は特定防衛施設関連市町村とみなす。
3 この法律による改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第九条第二項の規定は、平成二十二年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用し、平成二十一年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
防衛大臣 北澤俊美
内閣総理大臣 菅直人
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年四月二十七日
内閣総理大臣 菅直人
法律第二十八号
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「整備」の下に「又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業」を加え、同条第二項中「の整備」の下に「又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるもの」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第九条第一項の規定により指定されている特定防衛施設又は特定防衛施設関連市町村は、それぞれ改正後の同項の規定により指定された特定防衛施設又は特定防衛施設関連市町村とみなす。
3 この法律による改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第九条第二項の規定は、平成二十二年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金から適用し、平成二十一年度の予算に係る特定防衛施設周辺整備調整交付金で翌年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
防衛大臣 北沢俊美
内閣総理大臣 菅直人