電源開発促進税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 昭和55年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石油依存度の高い日本のエネルギー安定供給を確保するため、石油代替エネルギーの開発・導入を図ることが緊急課題となっている。これらの施策を総合的・計画的に進めるには、長期的に安定した資金確保が不可欠である。そこで政府は、石油代替エネルギーの発電利用促進に要する費用を、受益関係等を考慮して電源開発促進税で賄うこととした。具体的には、電源開発促進税の課税目的を拡充し、石油代替エネルギーの発電利用促進費用にも充当できるようにするとともに、税率を千キロワット時あたり85円から300円に引き上げることとした。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 本会議 第14号

審議経過

第91回国会

衆議院
(昭和55年3月28日)
(昭和55年4月18日)
(昭和55年4月23日)
参議院
(昭和55年4月23日)
衆議院
(昭和55年4月24日)
参議院
(昭和55年4月24日)
衆議院
(昭和55年4月25日)
参議院
(昭和55年5月6日)
(昭和55年5月8日)
衆議院
(昭和55年5月9日)
参議院
(昭和55年5月9日)
電源開発促進税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第七十三号
電源開発促進税法の一部を改正する法律
電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「財政上の措置」の下に「及び石油に代替するエネルギーの発電のための利用を促進するための財政上の措置」を加える。
第六条中「八十五円」を「三百円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2 改正後の第六条の規定は、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日以後に料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第七条第一項第一号に規定する販売電気及び同日以後に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用し、同日前に料金の支払を受ける権利が確定される同項第一号に規定する販売電気及び同日前に同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる電源開発促進税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 大平正芳