開発途上地域の経済・社会発展に寄与するため、無償資金協力をより効率的に実施する必要がある。そこで国際協力事業団に、技術協力と密接に関連する無償資金協力の促進に必要な業務を新たに行わせることとする。具体的には、条約等に基づく技術協力または関連事業のための施設整備を目的とした無償資金協力の実施促進のため、調査、あっせん、連絡等の業務を行う。また、この新規業務に関する主務大臣を外務大臣と定める。
参照した発言: 第84回国会 衆議院 外務委員会 第2号