瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 昭和51年5月28日
法令の形式: 法律
瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月二十八日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十五号
瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律
瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「三年をこえない」を「五年を超えない」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 三木武夫
厚生大臣 田中正巳
運輸大臣 木村睦男
建設大臣 竹下登
自治大臣 福田一