瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和51年5月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

瀬戸内海環境保全臨時措置法の施行により、産業排水の汚濁負荷量削減等の対策で水質改善の兆しが見られるものの、さらなる改善が必要である。現行法では、汚濁負荷量の削減を法施行後3年以内に段階的に実施することとなっているが、本年11月1日の期限までに基本計画の策定が間に合わない状況である。そこで、期限を延長し、排水規制の実態把握と分析評価、栄養塩類収支挙動調査等の実施、恒久的な排水規制方式の具体化、下水道整備の促進等の関連施策を推進する。これらの措置により、瀬戸内海の水質改善と自然景観の保全を図るため、本法の一部を改正する必要がある。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第12号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年5月19日)
参議院
(昭和51年5月21日)
(昭和51年6月11日)
瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月二十八日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十五号
瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律
瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「三年をこえない」を「五年を超えない」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 三木武夫
厚生大臣 田中正巳
運輸大臣 木村睦男
建設大臣 竹下登
自治大臣 福田一