地下水は全国で約三千万人の飲用に供され、都市用水や緊急時の水源として重要な役割を果たしている。しかし、有機塩素系化合物等の有害物質による地下水汚染は、流速が緩慢で自然浄化が期待しにくいため、改善の傾向が見られない。また近年、油の流出事故による浄水場の取水障害等の被害が発生している。そこで、有害物質による地下水汚染から人の健康被害を防止するため、地下水の水質浄化に必要な措置を定めるとともに、油の流出事故による水質汚濁を防止するため、事故時の措置に関する規定を整備する必要がある。
参照した発言:
第136回国会 参議院 環境特別委員会 第5号
一 鉱山保安法第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 |
当該鉱山 |
第五条から第十一条まで、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十四条第三項、第十四条の二第一項及び第三項並びに第十四条の三第一項及び第二項 |
二 鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第二条第二項本文に規定する鉱山(前号の鉱山を除く。)の設置者 |
当該鉱山 |
第十四条の二 |
三 電気事業法第二条第一項第十二号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 |
当該特定施設 |
第五条から第十一条まで、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十四条第三項、第十四条の二第一項及び第三項並びに第十四条の三第一項及び第二項 |
四 電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 |
当該貯油施設等 |
第十四条の二 |
五 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 |
当該特定施設 |
第五条から第十一条まで、第十三条第一項及び第三項、第十三条の二第一項、第十四条第三項並びに第十四条の二第一項及び第三項 |
六 廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 |
当該貯油施設等 |
第十四条の二 |
七 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第三項に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。以下単に「海洋施設等」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 |
当該特定施設 |
第十四条の二第一項及び第三項(同条第一項の規定については、油を含む水に関する部分に限る。) |
八 海洋施設等である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 |
当該貯油施設等 |
第十四条の二 |