航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月二日
内閣総理大臣 池田勇人
航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
航空機工業振興法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第三条の二 政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務について、保証契約をすることができる。