航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 昭和36年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和34年3月に制定された航空機工業振興法の一部改正法に基づき設立された日本航空機製造株式会社は、YS-11の試作開発を進め、昭和38年度以降の量産機販売に向けて準備を開始する予定である。しかし、同社は物的担保に乏しく、量産準備のための資金調達が困難な状況にある。そこで、当分の間、政府が同社の債務を保証できるよう措置する必要が生じたため、本法律案を提出するものである。なお、昭和36年度予算案では、同社の借入金3億円及びその利子相当額を限度として政府保証を行う予定である。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月10日)
参議院
(昭和36年2月14日)
衆議院
(昭和36年3月31日)
(昭和36年4月4日)
(昭和36年4月5日)
(昭和36年4月5日)
参議院
(昭和36年4月11日)
(昭和36年4月18日)
(昭和36年4月25日)
(昭和36年4月26日)
(昭和36年5月17日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十八号
航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
航空機工業振興法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(債務保証)
第三条の二 政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務について、保証契約をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 椎名悦三郎
内閣総理大臣 池田勇人