航空機工業振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

航空機工業振興法に基づき設立された日本航空機製造株式会社は、中型輸送機YS-11の試作を完了し、量産・販売段階に移行している。同社は量産資金の大部分を政府保証の社債で調達してきたが、外国機種との競争上、長期の延べ払い販売が必要となり、所要資金が著しく増加することとなった。現行の社債発行限度では昭和40年度以降の資金調達が困難となり事業遂行に支障を来すため、社債発行限度を引き上げる必要が生じた。このため、同社の社債発行限度を資本及び準備金の総額または最終の貸借対照表による現存準資産額のいずれか少ない額の10倍以内に改めることとした。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 商工委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月2日)
衆議院
(昭和40年2月9日)
(昭和40年2月24日)
(昭和40年3月2日)
(昭和40年3月5日)
参議院
(昭和40年3月9日)
(昭和40年3月11日)
(昭和40年3月25日)
(昭和40年3月30日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年4月21日)
航空機工業振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十一号
航空機工業振興法の一部を改正する法律
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条ただし書中「二倍」を「十倍」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作