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航空機工業振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
航空機工業振興法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
航空機工業振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十一号
航空機工業振興法の一部を改正する法律
航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条ただし書中「二倍」を「十倍」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革