航空機工業振興法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十三号
公布年月日: 昭和42年7月17日
法令の形式: 法律
航空機工業振興法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十三号
航空機工業振興法等の一部を改正する法律
(航空機工業振興法の一部改正)
第一条 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「予算の範囲内で」を「四十二億円を限り」に改める。
(航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 航空機工業振興法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作