航空機工業振興法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 昭和42年7月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

航空機工業振興法に基づき設立された日本航空機製造株式会社は、国産輸送機YS11の試作・量産を進め、国内外で高い評価を得ている。しかし、国際競争が激化する中で輸出を確立するには、一層の助成強化が必要である。諸外国も航空機工業を重要な国策として手厚い助成を行っているため、YS11の量産事業に対し政府は12億円の出資を行うこととした。現行法では試作事業終了後の政府出資が制限されているため、これを改正し、政府出資の限度額を42億円とすることを提案する。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 商工委員会 第5号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年4月28日)
参議院
(昭和42年5月9日)
衆議院
(昭和42年6月16日)
(昭和42年6月28日)
参議院
(昭和42年6月29日)
衆議院
(昭和42年6月30日)
(昭和42年7月4日)
参議院
(昭和42年7月6日)
(昭和42年7月11日)
(昭和42年7月12日)
(昭和42年7月21日)
航空機工業振興法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十三号
航空機工業振興法等の一部を改正する法律
(航空機工業振興法の一部改正)
第一条 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「予算の範囲内で」を「四十二億円を限り」に改める。
(航空機工業振興法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 航空機工業振興法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作