(国への納付命令)
第二十三条 通商産業大臣は、指定開発促進機関が第六条第二項の規定に基づき付した条件に違反したとき、又は第七条(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して交付金若しくは納付金を他の用途に使用したときは、指定開発促進機関に対し、当該交付金又は納付金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。
2 通商産業大臣は、開発事業者等が第九条の規定に違反して開発助成金を他の用途に使用したとき、又は第十条の規定に違反したときは、指定開発促進機関に対し、当該開発事業者等に交付した開発助成金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。
3 通商産業大臣は、第二十一条第一項の規定に基づき指定を取り消したときは、指定を取り消された者に対し、開発促進基金の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきことを命ずることができる。
4 通商産業大臣は、第二項の命令を行つた場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、通商産業省令で定めるところにより、納付の期限を延長し、又は納付の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(加算金及び延滞金)
第二十四条 指定開発促進機関は、前条第一項の規定により納付を命ぜられたときは、当該命令に係る交付金又は納付金の使用に関する違反の事実が発生した日以後の通商産業大臣が指定する日から納付の日までの日数に応じ、その命令に係る金額につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
2 指定開発促進機関は、前条第一項の規定による納付を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、通商産業省令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
3 通商産業大臣は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、通商産業省令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(強制徴収)
第二十五条 第二十三条第一項から第三項までの規定に基づき通商産業大臣が納付を命じた納付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
2 前項の納付金又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。