日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和35年5月16日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
引揚者給付金等支給法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十二号
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「三年間」を「四年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 渡邊良夫
内閣総理大臣 岸信介
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十二号
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「三年間」を「四年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 渡辺良夫
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革