引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第82号
公布年月日: 昭和35年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

引揚者給付金等支給法に基づく給付金の請求権は3年間行使しないと時効により消滅する規定となっているが、昭和32年の法律制定時に権利を有していた者の請求期限が本年5月16日までとなっている。しかし、請求に必要な資料収集等の理由により3年以内の請求が困難な場合もあることから、時効期間を1年延長し、引揚者とその遺族の給付金請求を円滑化して生活再建を支援することを目的とする。

参照した発言:
第34回国会 参議院 社会労働委員会 第30号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年5月9日)
衆議院
(昭和35年5月11日)
参議院
(昭和35年5月11日)
衆議院
(昭和35年5月13日)
(昭和35年7月15日)
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十二号
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「三年間」を「四年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 渡邊良夫
内閣総理大臣 岸信介
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十二号
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「三年間」を「四年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 渡辺良夫
内閣総理大臣 岸信介