引揚者給付金等支給法に基づく給付金の請求権は3年間行使しないと時効により消滅する規定となっているが、昭和32年の法律制定時に権利を有していた者の請求期限が本年5月16日までとなっている。しかし、請求に必要な資料収集等の理由により3年以内の請求が困難な場合もあることから、時効期間を1年延長し、引揚者とその遺族の給付金請求を円滑化して生活再建を支援することを目的とする。
参照した発言: 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第30号