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引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 昭和36年5月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
引揚者給付金等支給法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十四号
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
五
日本のもと委任統治領であつた南洋群島又は政令で定める地域に、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで引き続き六箇月以上生活の本拠を有していた者で、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国(日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国をいう。以下同じ。)の官憲の命令により、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める日以後昭和二十年八月十四日以前に本邦に引き揚げたもの(前四号のいずれかに該当する者を除く。)
第八条第一号中「外地にあつた者」の下に「(第二条第一項第五号に該当する者を除く。)」を加え、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三
昭和十八年十月一日において日本のもと委任統治領であつた南洋群島にあつた者又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日において当該地域にあつた者で、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国の官憲の命令により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて昭和二十年八月十四日以前に死亡したもの
第九条第一項中「同条第三号に掲げる者に係る遺族給付金については、」の下に「昭和十八年十月一日又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、同条第四号に掲げる者に係る遺族給付金については、」を加える。
第十条第一項各号列記以外の部分中「同条第三号に掲げる者に係る遺族給付金については、」の下に「昭和十八年十月一日又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、同条第四号に掲げる者に係る遺族給付金については、」を加える。
第十一条第一号中「同条第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第二号中「第八条第三号」を「第八条第四号」に改める。
第四章中第十八条の前に次の一条を加える。
(二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)
第十七条の二
同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金又は遺族給付金を支給する。
第十八条中「四年間」を「五年間」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(引揚者給付金等を受けることとなる者の特例)
2
改正後の引揚者給付金等支給法の規定は、昭和三十二年四月一日以後この法律の施行前に死亡した者(この法律の施行前に改正前の第八条第一号に該当した者を除く。)についても適用があるものとし、その者に支給すべき引揚者給付金又は遺族給付金は、それぞれその者の相続人に支給する。この場合において、相続人が受ける引場者給付金又は遺族給付金については、第七条第二項の規定を準用する。
3
前項の規定により相続人が受ける引揚者給付金又は遺族給付金については、第七条第一項又は第十三条中第七条第一項に係る部分の規定は適用しない。
(経過措置)
4
この法律の施行前に改正前の第八条第一号又は第二号に係る遺族給付金を受けた者がある場合及びこの法律の施行の際現にこれらの規定に係る遺族給付金を受ける権利を有する者がある場合において当該死亡した者に係る遺族給付金については、なお従前の例による。
厚生大臣 古井喜實
内閣総理大臣 池田勇人
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十四号
引揚者給付金等支給法の一部を改正する法律
引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項に次の一号を加える。
五
日本のもと委任統治領であつた南洋群島又は政令で定める地域に、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで引き続き六箇月以上生活の本拠を有していた者で、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国(日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国をいう。以下同じ。)の官憲の命令により、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める日以後昭和二十年八月十四日以前に本邦に引き揚げたもの(前四号のいずれかに該当する者を除く。)
第八条第一号中「外地にあつた者」の下に「(第二条第一項第五号に該当する者を除く。)」を加え、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三
昭和十八年十月一日において日本のもと委任統治領であつた南洋群島にあつた者又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日において当該地域にあつた者で、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国の官憲の命令により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて昭和二十年八月十四日以前に死亡したもの
第九条第一項中「同条第三号に掲げる者に係る遺族給付金については、」の下に「昭和十八年十月一日又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、同条第四号に掲げる者に係る遺族給付金については、」を加える。
第十条第一項各号列記以外の部分中「同条第三号に掲げる者に係る遺族給付金については、」の下に「昭和十八年十月一日又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、同条第四号に掲げる者に係る遺族給付金については、」を加える。
第十一条第一号中「同条第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第二号中「第八条第三号」を「第八条第四号」に改める。
第四章中第十八条の前に次の一条を加える。
(二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)
第十七条の二
同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金又は遺族給付金を支給する。
第十八条中「四年間」を「五年間」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(引揚者給付金等を受けることとなる者の特例)
2
改正後の引揚者給付金等支給法の規定は、昭和三十二年四月一日以後この法律の施行前に死亡した者(この法律の施行前に改正前の第八条第一号に該当した者を除く。)についても適用があるものとし、その者に支給すべき引揚者給付金又は遺族給付金は、それぞれその者の相続人に支給する。この場合において、相続人が受ける引場者給付金又は遺族給付金については、第七条第二項の規定を準用する。
3
前項の規定により相続人が受ける引揚者給付金又は遺族給付金については、第七条第一項又は第十三条中第七条第一項に係る部分の規定は適用しない。
(経過措置)
4
この法律の施行前に改正前の第八条第一号又は第二号に係る遺族給付金を受けた者がある場合及びこの法律の施行の際現にこれらの規定に係る遺族給付金を受ける権利を有する者がある場合において当該死亡した者に係る遺族給付金については、なお従前の例による。
厚生大臣 古井喜実
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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