昭和32年に成立した引揚者給付金等支給法について、南洋群島などから引き揚げた者や、その遺族に対しても給付金を支給できるよう対象を拡大する必要がある。これは、戦時中の緊迫した事態に基づく日本国政府の要請や連合国の命令により引き揚げを余儀なくされた者たちが、内地での生活再建において、既存の給付対象者と同様の困難を経験したためである。また、在外期間の立証等に時間を要することから、給付金を受ける権利の消滅時効をさらに1年延長することとする。
参照した発言:
第38回国会 参議院 社会労働委員会 第26号