第一条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条を次のように改める。
(競馬場)
第二条 中央競馬の競馬場は、十二箇所以内において農林水産省令で定める。
(競馬の開催)
第三条 中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
第四条及び第六条中「省令」を「農林水産省令」に改める。
第十一条中「払戻金」の下に「又は次条第四項の規定による返還金」を加え、「一年間これを」を「六十日間」に改める。
第十三条第一項中「日本中央競馬会」を「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。
第十六条第一項中「省令」を「農林水産省令」に改め、同条に次の一項を加える。
2 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。
第十七条中「前四条」を「第十三条から前条まで」に、「五千円以下の登録料及び五百円以下の」を「実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び」に改める。
第十八条第一項中「一万円」を「三百万円」に改める。
第二十条第一項中「左の各号に」を「次に」に、「省令」を「農林水産省令」に、「こえ」を「超え」に改め、同項に次の一号を加える。
第二十一条中「、都道府県にあつてはその区域内の市町村に、指定市町村にあつてはその区域を包括する都道府県」を「他の都道府県又は市町村」に改める。
第二十二条中「、第十六条及び第十七条」を「及び第十六条から第十八条まで」に、「及び第十二条第四項」を「、第十二条第四項及び第十八条第一項」に、「第十三条第一項及び第十四条」を「第十三条、第十四条、第十六条及び第十七条」に改め、「、第十六条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と、「調教師又は騎手」とあるのは「騎手」と、第十七条中「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と」を削る。
第二十三条の二中「省令」を「農林水産省令」に、「左の各号に」を「次に」に改める。
第二十三条の十一に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
第二十三条の十二第一項中「、副会長」を削り、同条第二項中「理事」を「副会長及び理事」に改め、同条第三項中「役員の任期は、三年」を「会長及び副会長の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年」に改める。
第二十三条の十三中「左の」を「次の」に改め、第一号から第三号までを次のように改める。
一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
二 禁 錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
三 この法律又は日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しない者
第二十三条の十三中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
第二十三条の十四第三項中「理事」を「役員」に、「農林水産大臣」を「あらかじめ、農林水産大臣」に改める。
第二十三条の二十一第三項中「第二十三条の十二第三項及び第四項並びに」を「第二十三条の十二第四項及び」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 評議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第二十三条の二十二第一項各号列記以外の部分中「左の」を「次に掲げる」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号及び第三号中「騎手」を「調教師及び騎手」に改め、同項第四号及び第六号から第八号までの規定中「行なう」を「行う」に改める。
第二十三条の二十三第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「騎手」を「調教師及び騎手」に改め、同項第四号中「省令」を「農林水産省令」に改める。
第二十三条の二十六の見出しを「(財務諸表)」に改め、同条第一項中「、事業報告書」を削り、「を作成して当該事業年度終了後二月」を「(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月」に改め、同条に次の二項を加える。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 協会は、第一項の規定による農林水産大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第二十三条の二十七第一項中「第二十三条の二十二第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する」を「次に掲げる」に、「運用し又は」を「運用し、又は」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二十三条の二十二第一項第五号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務
第二十三条の二十七第二項中「第二十三条の二十二第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する」を「前項各号に掲げる」に改める。
第二十三条の二十八(見出しを含む。)中「省令」を「農林水産省令」に改める。
第二十八条の見出し中「購入」を「購入等」に改め、同条中「買うことができない」を「購入し、又は譲り受けてはならない」に改める。
第二十九条中「左の」を「次の」に、「買うことができない」を「購入し、又は譲り受けてはならない」に改め、同条第三号中「又は受託市町村職員」を「、受託市町村職員又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合の職員」に改め、同条第五号中「調教師」の下に「(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。」を加え、「馬丁」を「競走馬の飼養又は調教を補助する者」に改め、同条第六号中「騎手及び馬丁」を「調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者」に改める。
第三十条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「若しくは五十万円」を「又は五百万円」に改め、同条第三号中「利を図つた」を「財産上の利益を図つた」に改める。
第三十一条中「左の」を「次の」に改め、「これを」を削り、「若しくは三十万円」を「又は三百万円」に改め、同条第三号中「又は」を「、又は」に改める。
第三十二条の二中「馬丁」を「競走馬の飼養若しくは調教を補助する者」に、「賄ろ」を「わいろ」に改める。
第三十二条の四第一項中「賄ろ」を「わいろ」に、「三十万円」を「三百万円」に改める。
第三十二条の五中「二十万円」を「二百万円」に改める。
第三十二条の六及び第三十二条の七中「十万円」を「百万円」に改める。
第三十二条の八中「三万円」を「三十万円」に改める。
第三十二条の九中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第三十三条中「左の」を「次の」に、「これを十万円」を「百万円」に改める。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 第二十八条又は第二十九条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条中「旧競馬法」を「競馬法(大正十二年法律第四十七号)」に改め、「地方競馬法」の下に「(昭和二十一年法律第五十七号)」を加える。
別表を次のように改める。
別表(第二十三条の二関係)
売 得 金 の 額 |
地方競馬全国協会に交付すべき額 |
二億円以上三億円未満 |
売得金の額の千分の三・五。ただし、売得金の額の千分の九百八十六が二億円未満となるときは、当該売得金の額と二億円との差額の千分の二百五十 |
三億円以上四億円未満 |
売得金の額の千分の四・五。ただし、売得金の額の千分の九百八十二が二億九千五百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と二億九千五百八十万円との差額の千分の二百五十 |
四億円以上八億円未満 |
売得金の額の千分の五・五。ただし、売得金の額の千分の九百七十八が三億九千二百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と三億九千二百八十万円との差額の千分の二百五十 |
八億円以上十二億円未満 |
売得金の額の千分の六・五。ただし、売得金の額の千分の九百七十四が七億八千二百四十万円未満となるときは、当該売得金の額と七億八千二百四十万円との差額の千分の二百五十 |
十二億円以上十七億円未満 |
売得金の額の千分の八・五。ただし、売得金の額の千分の九百六十六が十一億六千八百八十万円未満となるときは、当該売得金の額と十一億六千八百八十万円との差額の千分の二百五十 |
十七億円以上 |
売得金の額の千分の十・五。ただし、売得金の額の千分の九百五十八が十六億四千二百二十万円未満となるときは、当該売得金の額と十六億四千二百二十万円との差額の千分の二百五十 |