競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八条の二」を「第十八条」に、「第二十三条の三十」を「第二十三条の三十七」に、「第二十九条」を「第二十九条の二」に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
(競馬の実施に関する事務の委託)
第三条の二 日本中央競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。
第四条に次のただし書を加える。
ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
第五条に次の一項を加える。
3 第一項の勝馬投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝馬投票券と、当該電磁的記録の記録は同項の勝馬投票券の記載とみなす。
第六条中「連勝複式の四種」を「連勝複式(以下この条及び第十二条第四項において「基本勝馬投票法」という。)並びに重勝式(同一の日の二以上の競走につき同一の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式をいう。以下同じ。)の五種類」に、「各勝馬投票法における」を「勝馬投票法の種類(重勝式勝馬投票法その他農林水産省令で定める勝馬投票法については、当該勝馬投票法ごとに農林水産省令で定める種別。以下同じ。)ごとの」に改める。
第八条第一項中「日本中央競馬会は、」の下に「単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法の」を加え、「各勝馬投票法」を「勝馬投票法の種類ごと」に、「附録」を「付録」に、「残額」を「残額に付録に定める第三号算式によつて算出した金額を加えた金額」に、「按分」を「あん分」に、「払戻金」を「、払戻金」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 日本中央競馬会は、連勝単式勝馬投票法、連勝複式勝馬投票法及び重勝式勝馬投票法の勝馬投票の的中者に対し、当該競走に対する勝馬投票券の売得金の額を勝馬投票法の種類ごとに区分した金額について、付録に定める第一号算式によつて算出した金額から付録に定める第二号算式によつて算出した金額を控除した残額(重勝式勝馬投票法において第九条第一項又は第三項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を勝馬の数で除した金額を加えた金額)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
第九条中「場合」の下に「(次条第一項に規定する場合を除く。)」を加え、「附録」を「付録」に、「按分」を「あん分」に、「払戻金」を「、払戻金」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第九条 重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの(以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。)についての勝馬投票の的中者がない場合における売得金は、その金額からその金額に前条の規定により農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額及び付録に定める第二号算式によつて算出した金額を控除した残額を、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
2 指定重勝式勝馬投票法について、第七条第二項の払戻金の額が農林水産省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
3 前項の場合における払戻金の最高限度額を超える部分の第七条第二項の払戻金の額の総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同一の種別の指定重勝式勝馬投票法の勝馬投票であつてその後最初に的中者があるものに係る加算金とする。
4 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合における第一項及び前項の加算金の処分については、農林水産省令で定める。
第十一条中「第八条及び第九条」を「第七条から第九条まで」に、「次条第四項」を「次条第六項」に改める。
第十二条第一項中「各勝馬投票法において、」を削り、「勝馬投票券」の下に「(重勝式勝馬投票法に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)」を加え、「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、第三号を削り、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「引換」を「引換え」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「因り」を「より」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 重勝式勝馬投票法に係る基本勝馬投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の勝馬投票券に表示された番号の馬(連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法を基本勝馬投票法とする場合にあつては、その勝馬投票券に表示された組)をその勝馬投票券に表示する重勝式勝馬投票法の投票は、これを無効とする。
第十二条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合のほか、勝馬投票券を発売した後、当該競走につき勝馬がない勝馬投票法の種類があつたときは、当該勝馬投票法の種類についての投票は、これを無効とする。
第二十一条の見出しを「(競馬の実施に関する事務の委託)」に改め、同条中「又は市町村」を「若しくは市町村、日本中央競馬会又は私人」に改める。
第二十二条中「第六条まで、第八条、第九条」を「第九条まで」に、「第五条、第八条第一項、第十二条第四項及び」を「第五条第一項及び第二項、第七条第一項及び第二項、第十二条第六項並びに」に改める。
第二十三条の二中「、農林水産省令で定めるところにより」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による交付金は、競馬の開催ごとに、その終了した日から三十日を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。
第三章中第二十三条の三十を第二十三条の三十七とし、第二十三条の二十九を第二十三条の三十六とし、第二十三条の二十八を第二十三条の三十五とする。
第二十三条の二十七の見出しを「(交付金の使途)」に改め、同条第一項中「第二十三条の二の規定により」を「一号交付金として」に改め、「同条第一号の」を削り、同項第一号中「第二十三条の二十二第一項第五号」を「第二十三条の二十八第一項第六号」に改め、同項第二号中「第二十三条の二十二第一項第六号」を「第二十三条の二十八第一項第七号」に改め、「業務」の下に「(一号交付金に係るものに限る。)」を加え、同条第二項を削り、同条を第二十三条の三十三とし、同条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第二十三条の三十四 協会は、次の各号に掲げる経理については、他の経理と区分し、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
二 第二十三条の二十八第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理 競馬連携勘定
第二十三条の二十五第二項中「第二十三条の二十三第三項」を「第二十三条の二十九第三項」に改め、同条を第二十三条の三十一とする。
第二十三条の二十三第二項第三号中「前条第一項第五号」の下に「及び第六号」を加え、同条第三項中「あたつて」を「当たつて」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条を第二十三条の二十九とする。
第二十三条の二十二第一項中「協会は、第二十三条の四」を「協会は、第二十三条の十」に改め、同項第八号中「第二十三条の四」を「第二十三条の十」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「第二十三条の二」を「第二十三条第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 認定都道府県等が認定競馬連携計画に基づいて行う事業につきその経費を補助すること。
第二十三条の二十二第二項中「前項第八号」を「前項第九号」に、「行なおう」を「行おう」に改め、同条を第二十三条の二十八とする。
第二十三条の二十一第四項中「第二十三条の十二第四項及び第二十三条の十四第二項」を「第二十三条の十八第四項及び第二十三条の二十第二項」に改め、同条を第二十三条の二十七とする。
第二十三条の二十を第二十三条の二十六とし、第二十三条の十五から第二十三条の十九までを六条ずつ繰り下げる。
第二十三条の十四第二項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第二十三条の二十とする。
第二十三条の十三を第二十三条の十九とし、第二十三条の十二を第二十三条の十八とする。
第二十三条の十一第二項及び第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十三条の十七とする。
第二十三条の十を第二十三条の十六とし、第二十三条の四から第二十三条の九までを六条ずつ繰り下げる。
第二十三条の三中「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十三条の九とし、同条の前に次の七条を加える。
(交付金の特例)
第二十三条の二 都道府県又は指定市町村は、次の各号のいずれにも該当することにより前条第一項第一号の規定による交付金(以下「一号交付金」という。)の交付を同条第二項に規定する期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該一号交付金の交付の期限を延長することができる。
一 その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況にあり、又は著しく不均衡な状況となることが確実であると見込まれること。
二 その競馬の事業の収支が著しく不均衡な状況が引き続き一年以上で農林水産省令で定める期間継続することが見込まれること。
2 前項の場合において、当該一号交付金の交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
一 その交付の期限の延長をしようとする措置を講ずる期間(以下「特例期間」という。)
二 特例期間においてその交付の期限の延長をしようとする一号交付金の額の見込み
三 前号の一号交付金の延長後の交付の期限(以下「特例期限」という。)
3 特例期間は、三年を超えることができないものとし、特例期限は、特例期間の終了の日の翌日から起算して十年を超えることができないものとする。
4 第二項の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、その競馬の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の農林水産省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、当該都道府県又は当該指定市町村の議会の議決を経て、農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十三条の三 農林水産大臣は、前条第二項の協議があつた場合において、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、同項の同意をするものとする。
一 その競馬の事業の収支が前条第一項各号のいずれにも該当すること。
二 事業収支改善計画の確実な履行を通じて、特例期間の終了後における競馬の事業の収支の改善及びこれによる一号交付金の安定的な交付が見込まれること。
2 農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、地方競馬全国協会の意見を聴かなければならない。
3 前項の場合において、地方競馬全国協会が意見を述べようとするときは、地方競馬全国協会の会長は、あらかじめ、第二十三条の二十六第一項の評議員会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、前条第二項の規定による同意をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。
第二十三条の四 都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長してもなお特例期限内に当該一号交付金を交付することが著しく困難であると見込まれるときは、当該一号交付金の特例期限を更に延長することができる。この場合においては、延長後の期限は、特例期限の翌日から起算して三年を超えない範囲内で定めなければならない。
2 第二十三条の二第二項及び第四項並びに前条の規定は、前項の期限の延長について準用する。
第二十三条の五 第二十三条の二第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、当該同意に係る事業収支改善計画に従つて競馬の事業を実施しなければならない。
第二十三条の六 都道府県又は指定市町村は、第二十三条の二の規定により一号交付金の交付の期限を延長した場合において、なお特例期限(第二十三条の四の規定により特例期限を延長した場合にあつては、その延長後のもの)内に当該期限の延長の対象となつている一号交付金(以下「特例対象交付金」という。)を交付することが著しく困難であると見込まれ、かつ、競馬の事業からの撤退(都道府県又は指定市町村が、その議会の議決に基づき、競馬の開催をしなくなることをいう。以下同じ。)をしたときは、第二十三条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象交付金の全部又は一部をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てることができる。
2 前項の場合において、当該特例対象交付金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
二 競馬の事業からの撤退に伴う事務を行うために必要な期間
三 前号の期間内において競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費の総額
四 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金の額
3 前項の規定による協議は、当該都道府県又は当該指定市町村の議会の議決を経て、特例期間の終了後一年以内にしなければならない。
4 農林水産大臣は、第二項の協議があつた場合において、同項第四号の額の特例対象交付金を同項第三号の経費に充てることが適当であると認めるときは、同項の同意をするものとする。
5 競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつて第二項の規定による同意を得ていたものが再び競馬の開催をしようとするときは、地方競馬全国協会に対し、第一項の規定により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特例対象交付金に相当する金額について、第二項の規定による同意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年五分の割合で計算した金額を加算して交付しなければならない。
6 第二十三条の三第二項から第四項までの規定は、第二項の規定による同意について準用する。
(競馬連携計画の認定)
第二十三条の七 都道府県又は指定市町村は、共同して、農林水産省令で定めるところにより、競馬の実施に関し相互に連携を図り、その事業の収支の改善を図るための計画(以下「競馬連携計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請することができる。
2 競馬連携計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
三 競馬連携計画の実施による当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
四 当該都道府県又は当該指定市町村間の競走の編成その他についての調整に関する事項
五 当該都道府県又は当該指定市町村が共同して行う競馬の実施に必要な施設又は設備の設置の事業その他の事業に関する事項
六 競馬連携計画の実施を促進するために必要な協議を行うために当該都道府県又は当該指定市町村が組織する協議会に関する事項その他の競馬連携計画の実施に必要な事項
3 農林水産大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた競馬連携計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二 競馬連携計画の実施により、当該都道府県又は当該指定市町村の競馬の事業の収支の改善が相当程度見込まれること。
4 農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、地方競馬全国協会に通知するものとする。
(競馬連携計画の変更等)
第二十三条の八 前条第一項の認定を受けた都道府県又は指定市町村(次項及び第二十三条の二十八第一項第五号において「認定都道府県等」という。)は、当該認定に係る競馬連携計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣は、認定都道府県等が当該認定に係る競馬連携計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定競馬連携計画」という。)に従つて競馬の事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(競馬の停止)
第二十四条の二 農林水産大臣は、日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬を行つたとき、又は第三条の二若しくは第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に係る事務の執行としてこの法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つたときは、日本中央競馬会、当該都道府県又は当該指定市町村に対し、競馬の停止若しくは委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じ、又は必要によりこれらの事項を併せて命ずることができる。
2 農林水産大臣は、第三条の二又は第二十一条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた市町村(指定市町村を除く。)又は私人(以下「競馬事務受託者」という。)が、当該委託に係る事務の執行として、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬の実施に関する事務を行つた場合には、当該競馬事務受託者に対し、委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、指定市町村がこの法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反して地方競馬を行つた場合は、農林水産大臣の承認を得て、当該指定市町村に対し地方競馬の停止を命ずることができる。
第二十五条第一項中「農林水産大臣は、」を「農林水産大臣は」に、「受託市町村」を「競馬事務受託者」に、「都道府県知事は、」を「都道府県知事は」に、「地方競馬」を「競馬」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「受託市町村」を「競馬事務受託者」に改める。
第二十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「競走」の下に「(日本中央競馬会が第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う場合には、当該競馬の競走を含む。)」を加え、同条第三号中「指定市町村職員、受託市町村職員」を「市町村職員」に改め、同条第七号を同条第八号とし、同条第四号から同条第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第三条の二の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するものにあつては、中央競馬の競走について
第四章中第二十九条の次に次の一条を加える。
(勝馬投票類似の行為の特例)
第二十九条の二 日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走に関し、都道府県又は指定市町村の職員は地方競馬の競走に関し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣の許可を受けて、勝馬投票類似の行為をすることができる。
2 農林水産大臣は、第三十条(第三号に係る部分に限る。)の規定に違反する行為に関する情報を収集するために必要があると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
第三十二条の七中「第二十三条の二十七第一項」を「第二十三条の三十三」に改める。
第三十二条の八中「をした」の下に「競馬事務受託者(私人に限る。)又は」を加える。
第三十二条の九中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第二十三条の七第一項」を「第二十三条の十三第一項」に改め、同条第三号中「第二十三条の二十二第一項」を「第二十三条の二十八第一項」に改め、同条第四号中「第二十三条の二十七第二項」を「第二十三条の三十四」に改め、同条第五号中「第二十三条の二十九第二項」を「第二十三条の三十六第二項」に改める。
第三十二条の十中「第二十三条の八」を「第二十三条の十四」に改める。
第三十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「した者」の下に「(第二十九条の二第一項の規定による許可を受けた場合を除く。)」を加える。
第三十五条を附則第一条とし、第三十六条を附則第二条とし、第三十七条を附則第三条とし、第三十八条から第四十条までを削り、第四十一条を附則第四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(協会の行う業務に必要な資金の確保)
第五条 協会は、平成十七年度から平成二十一年度までに限り、第二十三条の三十三の規定にかかわらず、第二十三条の二十八第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源に充てるため、農林水産大臣の承認を受けた金額を畜産振興勘定から競馬連携勘定に繰り入れることができる。
2 日本中央競馬会は、平成十七事業年度から平成二十一事業年度までに限り、日本中央競馬会法第二十九条の二第五項の規定にかかわらず、協会が行う次に掲げる業務に必要な経費の財源に充てるため、同条第一項の特別振興資金からそれぞれ農林水産大臣の定める金額を協会に交付するものとする。
二 競走馬生産振興業務(地方競馬の事業からの撤退、認定競馬連携計画の実施その他の地方競馬をめぐる情勢の変化に対応して行う競走馬の生産の振興に資するための事業につきその経費を補助する業務をいう。次条において同じ。)
(競走馬生産振興業務に係る勘定)
第六条 協会は、政令で定める期限までの間、第二十三条の三十四の規定にかかわらず、競走馬生産振興業務及びこれに附帯する業務に係る経理については、他の経理と区分し、特別の勘定(次項及び第三項において「競走馬生産振興勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 前項の規定により競走馬生産振興勘定が設けられる場合には、第二十三条の三十四第一号中「業務」とあるのは「業務(競走馬生産振興業務及びこれに附帯する業務を除く。)」と、第三十二条の九第四号中「第二十三条の三十四」とあるのは「第二十三条の三十四又は附則第六条第一項」とする。
3 協会は、第一項の政令で定める期限の翌日に競走馬生産振興勘定を廃止するものとし、その廃止の際競走馬生産振興勘定に属する資産及び負債については、畜産振興勘定に帰属させるものとする。
別表中「第二十三条の二関係」を「第二十三条第一項関係」に改める。
附録中「附録」を「付録」に改め、附録第一号算式中「の数」の下に「(勝馬投票の的中者がない場合にあつては、一)」を加え、「第九条」を「第八条」に改め、附録第二号算式の次に次のように加える。
第三号算式
Aは、出走したすべての馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。
aは、百分の五以内で中央競馬及び地方競馬ごとに農林水産大臣が定める率とする。