(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条第一項及び第八条の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(払戻金に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に実施された競走に係る払戻金の交付については、この法律による改正後の競馬法(以下「新法」という。)第八条(新法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の競馬法(以下「旧法」という。)第九条第一項又は第三項(これらの規定を旧法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金がある場合には、当該加算金は、それぞれ新法第九条第一項又は第三項(これらの規定を新法第二十二条において準用する場合を含む。)の加算金とみなす。
(二号給付金に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に実施された競走に係る二号給付金の交付については、新法附則第五条第一項第二号及び第六条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(日本中央競馬会法の一部改正)
第五条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「第五条」を「第六条」に改める。