社会福祉事業振興会は、社会福祉事業施設への資金貸付や社会福祉施設職員退職手当共済制度を運営する特殊法人として、社会福祉事業の振興に寄与してきた。しかし近年、貸付資金への需要が著しく増大し、国の出資のみでは対応が困難となっている。そこで、振興会の財務会計に関する規定を整備し、一般会計からの出資に加え、社会福祉事業振興債券の発行による資金公募や、政府からの資金運用部資金の借入れを可能とすることで、貸付資金の充実を図る。これに伴い、債券の債権者の先取特権や発行事務の委託等についても規定を整備する。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号
会計(第二十六条―第三十一条) |
監督及び補則(第三十二条―第三十四条) |
罰則(第三十五条―第三十七条) |
財務及び会計(第二十六条―第三十一条) |
監督(第三十二条―第三十四条) |
雑則(第三十四条の二) |
罰則(第三十五条―第三十七条) |