社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第112号
公布年月日: 昭和42年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

社会福祉事業振興会は、社会福祉事業施設の設備・運営に必要な資金融資や助成を行い、社会福祉施設職員退職手当共済制度を運営する特殊法人である。民間社会福祉事業関係者からの融資拡充要望を受け、業務範囲を拡大するため法改正を行う。具体的には、従来の施設修理・改造・拡張等への資金貸付に加え、新設のための資金貸付を可能とし、貸付対象となる法人の範囲を拡大する。また、社会福祉法人が年金福祉事業団から借り入れた資金の利子を振興会が代わって支払うことや、1967年度の貸付金利子を無利子とするなどの整備を行う。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年5月18日)
衆議院
(昭和42年5月25日)
参議院
(昭和42年6月6日)
(昭和42年6月20日)
(昭和42年6月27日)
(昭和42年6月29日)
(昭和42年6月30日)
衆議院
(昭和42年7月21日)
(昭和42年7月21日)
参議院
(昭和42年7月21日)
社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年八月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十二号
社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める。
第十一条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は厚生大臣に意見を提出することができる。
第二十三条第一項第一号中「修理」を「新設、修理」に改める。
第五章中第三十一条の次に次の一条を加える。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十一条の二 振興会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、厚生大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第三十四条の二第二号中「第二十八条第一項」の下に「及び第三十一条の二」を加える。
附則第八項中「又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生援護施設を設置する民法第三十四条(公益法人)の法人」を「、身体障害者福社法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生援護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人福祉施設又は母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子福祉施設を設置する民法第三十四条(公益法人)の法人、児童福祉法に規定する児童福祉施設を設置する宗教法人」に改める。
附則第十七項を附則第二十項とし、附則第十項から附則第十六項までを三項ずつ繰り下げ、附則第九項の次に次の三項を加える。
10 振興会は、政令の定めるところにより、社会福祉法人が昭和三十八年度から昭和四十一年度までの間において年金福祉事業団からその設置する社会福祉事業施設の改造に必要な資金として借り入れた借入金の利子に相当する金額を、年金福祉事業団に交付するものとする。
11 前項の規定により振興会が年金福祉事業団に交付金を交付したときは、当該資金を借り入れた社会福祉法人から年金福祉事業団に対し、当該交付金の額に相当する額の当該借入金に係る利子の支払いがあつたものとみなす。
12 振興会は、政令の定めるところにより、昭和四十二年度において社会福祉法人に対しその設置する社会福祉事業施設の改造に必要な資金として貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 坊秀男
内閣総理大臣 佐藤栄作