社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 昭和42年8月1日
法令の形式: 法律
社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年八月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十二号
社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める。
第十一条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は厚生大臣に意見を提出することができる。
第二十三条第一項第一号中「修理」を「新設、修理」に改める。
第五章中第三十一条の次に次の一条を加える。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十一条の二 振興会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、厚生大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第三十四条の二第二号中「第二十八条第一項」の下に「及び第三十一条の二」を加える。
附則第八項中「又は身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生援護施設を設置する民法第三十四条(公益法人)の法人」を「、身体障害者福社法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生援護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人福祉施設又は母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子福祉施設を設置する民法第三十四条(公益法人)の法人、児童福祉法に規定する児童福祉施設を設置する宗教法人」に改める。
附則第十七項を附則第二十項とし、附則第十項から附則第十六項までを三項ずつ繰り下げ、附則第九項の次に次の三項を加える。
10 振興会は、政令の定めるところにより、社会福祉法人が昭和三十八年度から昭和四十一年度までの間において年金福祉事業団からその設置する社会福祉事業施設の改造に必要な資金として借り入れた借入金の利子に相当する金額を、年金福祉事業団に交付するものとする。
11 前項の規定により振興会が年金福祉事業団に交付金を交付したときは、当該資金を借り入れた社会福祉法人から年金福祉事業団に対し、当該交付金の額に相当する額の当該借入金に係る利子の支払いがあつたものとみなす。
12 振興会は、政令の定めるところにより、昭和四十二年度において社会福祉法人に対しその設置する社会福祉事業施設の改造に必要な資金として貸し付ける貸付金については、利子を徴しないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 坊秀男
内閣総理大臣 佐藤栄作