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社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 昭和43年5月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
社会福祉事業振興会法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十九号
社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「昭和四十二年度」を「昭和四十二年度から昭和四十五年度までの間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 園田直
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革