社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第59号
公布年月日: 昭和43年5月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

社会福祉事業振興会は、社会福祉施設の設備・運営に必要な資金を融通する特殊法人である。老朽化した民間の社会福祉施設の建て替えを計画的に進めるため、昭和38年度から42年度までの5年間、自己負担分について無利子融資を実施してきた。昭和43年度から45年度までの3カ年計画で整備を継続するにあたり、社会福祉事業振興会による無利子貸付期間を昭和45年度まで延長することを目的として、本法律の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第58回国会 参議院 社会労働委員会 第7号

審議経過

第58回国会

参議院
(昭和43年3月26日)
(昭和43年4月2日)
(昭和43年4月23日)
(昭和43年4月24日)
衆議院
(昭和43年4月25日)
(昭和43年5月10日)
(昭和43年5月15日)
(昭和43年5月16日)
(昭和43年5月16日)
参議院
(昭和43年6月3日)
社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年五月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十九号
社会福祉事業振興会法の一部を改正する法律
社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「昭和四十二年度」を「昭和四十二年度から昭和四十五年度までの間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 園田直
内閣総理大臣 佐藤栄作