明治32年制定の現行国有林野法は、諸情勢の変化により現状に適合しない部分が生じており、また一部改正により削除条文が多く法律の体裁も適切を欠くため、全面改正を行うものである。主な改正点として、法の適用対象を農林省所管の国有林野経営事業に属する国有林野と明確化し、境界確定に関する新たな規定を設けた。また、国有林野の貸付・使用・売払・部分林については現行法を踏襲しつつ、土地の高度利用を図るため農地調整法の農業用林野制度に倣った共用林野制度を新設し、従来の委託林制度を廃止することとした。
参照した発言:
第10回国会 参議院 農林委員会 第31号
総則(第一條・第二條) |
境界の確定(第三條―第六條) |
貸付、使用及び売拂(第七條・第八條) |
部分林(第九條―第十七條) |
共用林野(第十八條―第二十四條) |