計量法施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 昭和38年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

計量法及び計量法施行法により1959年からメートル法に統一され、輸出入関係を除き法定計量単位以外の使用が禁止されている。政令指定の猶予部門は1963年末までヤード・ポンド法が認められているが、対外関係の強い分野ではメートル法への移行が進んでいない。特に船舶・海運・特需関係は英米との関係が密接で、メートル法単独使用が困難である。そのため、外国船舶の修理、特需関係、航空管制、輸出向け生産などの分野で、1964年以降も当分の間ヤード・ポンド法の使用を認めることを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第43回国会 参議院 商工委員会 第13号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月14日)
衆議院
(昭和38年3月15日)
参議院
(昭和38年3月20日)
衆議院
(昭和38年5月22日)
(昭和38年5月24日)
(昭和38年5月24日)
(昭和38年7月6日)
計量法施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十五号
計量法施行法の一部を改正する法律
計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を次のように改める。
2 次条及び第八条に規定するヤードポンド法による計量単位及びその補助計量単位は、次の各号に掲げる計量については、当分の間は、新法による法定計量単位とみなす。
一 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における計量であつて政令で定めるもの
二 航空機の運航に関する計量その他の航空に関する計量であつて政令で定めるもの
三 輸出すべき貨物に関する計量であつて政令で定めるもの
四 計量をするための器具、機械又は装置に関する計量であつて政令で定めるもの
附 則
この法律は、昭和三十九年一月一日から施行する。
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人