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法令データベース
本データベースについて
(度量衡器又ハ計量器ノ比較検査手数料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 大正4年4月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和21年5月2日 勅令第258号
改正:
昭和24年5月24日 政令第109号
消滅:
昭和26年6月7日 法律第208号
廃止:
(度量衡器又ハ計量器ノ比較検査ニ関スル手数料徴収ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕度量衡器又ハ計量器ノ比較檢査手數料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第五十六號
第一條
農商務大臣ニ度量衡器又ハ計量器ノ比較檢査ノ申請ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムヘシ
一
度器又ハ量器ノ全長、全量、目盛又ハ材料ノ膨張率若ハ伸縮率ノ檢査
一箇ニ付 五十錢以上十圓以下
二
天秤又ハ比重天秤ノ「ライダー」又ハ目盛ノ檢査
一箇ニ付 五十錢以上十圓以下
三
分銅ノ重量ノ檢査
一箇ニ付 十錢以上五十錢以下
四
分銅ノ比重ノ檢査
一箇ニ付 五十錢以上一圓以下
五
瓦斯「メートル」標準罎又ハ標準瓦斯「メートル」ノ檢査
一箇ニ付 三圓以上十圓以下
六
寒暖計又ハ浮秤ノ檢査
一箇ニ付 五錢以上五圓以下
七
壓力計ノ檢査
一箇ニ付 十五錢以上五圓以下
前項ニ揭ケサル度量衡器又ハ計量器ノ比較檢査ノ手數料ハ農商務大臣之ヲ定ム
第二條
手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ大正四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十二年勅令第九十四號ハ之ヲ廢止ス
朕度量衡器又ハ計量器ノ比較検査手数料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年四月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第五十六号
第一条
農商務大臣ニ度量衡器又ハ計量器ノ比較検査ノ申請ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ
一
度器又ハ量器ノ全長、全量、目盛又ハ材料ノ膨張率若ハ伸縮率ノ検査
一箇ニ付 五十銭以上十円以下
二
天秤又ハ比重天秤ノ「ライダー」又ハ目盛ノ検査
一箇ニ付 五十銭以上十円以下
三
分銅ノ重量ノ検査
一箇ニ付 十銭以上五十銭以下
四
分銅ノ比重ノ検査
一箇ニ付 五十銭以上一円以下
五
瓦斯「メートル」標準罎又ハ標準瓦斯「メートル」ノ検査
一箇ニ付 三円以上十円以下
六
寒暖計又ハ浮秤ノ検査
一箇ニ付 五銭以上五円以下
七
圧力計ノ検査
一箇ニ付 十五銭以上五円以下
前項ニ掲ケサル度量衡器又ハ計量器ノ比較検査ノ手数料ハ農商務大臣之ヲ定ム
第二条
手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ大正四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十二年勅令第九十四号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革