計量法の施行に必要な経過措置を定め、関係法律の改正を行うことを目的とする法案である。計量法の施行期日を1952年3月1日と定め、尺貫法等の併用期間を設定した。また、旧度量衡法下での免許所持者を新法での許可・登録を受けたものとみなし、新たに追加された計量器に関する経過措置や、検定・検査の段階的実施について規定した。さらに、通商産業省設置法等の関連法規の改正を行うものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 通商産業委員会 第23号
総則(第一條―第十三條) |
計量器に関する事業(第十四條―第五十條) |
計量の安全の確保(第五十一條―第六十條) |
検定、比較検査及び基準器検査(第六十一條―第六十三條) |
取締(第六十四條―第六十六條) |
雑則(第六十七條―第七十一條) |
他の法律の改正(第七十二條―第七十四條) |
| 計量行政審議会 | 計量に関する重要事項を調査審議すること |
| "Measurement Administration Council | To study and deliberate on important matters concerning measurement" |