(度量衡器又ハ計量器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件)
法令番号: 勅令第百七十九號
公布年月日: 明治42年7月1日
法令の形式: 勅令
朕度量衡器ノ營業免許及檢定ニ關スル手數料徵收ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百七十九號
第一條 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販賣ノ營業免許ノ出願ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムヘシ
一 度器、量器又ハ衡器ノ製作ノ免許願 金三十圓
二 度量衡器ノ修覆ノ免許願 金十五圓
三 度量衡器ノ販賣ノ免許願 金十圓
第二條 度量衡法第三條又ハ第四條ニ依ル度量衡器ノ檢定ノ請求ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムヘシ
【表】
二段以上目盛アルモノニ付テハ檢定手數料ハ各段每ニ之ヲ納ムヘシ但シ桿秤ニ於ケル同一ノ名稱命位ニ依ル掛量及秤量ノ目盛ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
秤ノ檢定ノ請求ヲ爲シタル場合ニ於テハ之ニ附屬シタル錘又ハ增錘ノ檢定手數料ハ之ヲ納ムルコトヲ要セス
第三條 前條第一項及第二項ノ規定ハ鯨尺ニ之ヲ準用ス
第四條 「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器又ハ衡器ノ檢定ノ請求ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムヘシ
【表】
第二條第二項及第三項ノ規定ハ「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器及衡器ニ之ヲ準用ス
第五條 手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕度量衡器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年六月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第百七十九号
第一条 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販売ノ営業免許ノ出願ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ
一 度器、量器又ハ衡器ノ製作ノ免許願 金三十円
二 度量衡器ノ修覆ノ免許願 金十五円
三 度量衡器ノ販売ノ免許願 金十円
第二条 度量衡法第三条又ハ第四条ニ依ル度量衡器ノ検定ノ請求ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ
【表】
二段以上目盛アルモノニ付テハ検定手数料ハ各段毎ニ之ヲ納ムヘシ但シ桿秤ニ於ケル同一ノ名称命位ニ依ル掛量及秤量ノ目盛ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
秤ノ検定ノ請求ヲ為シタル場合ニ於テハ之ニ附属シタル錘又ハ増錘ノ検定手数料ハ之ヲ納ムルコトヲ要セス
第三条 前条第一項及第二項ノ規定ハ鯨尺ニ之ヲ準用ス
第四条 「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器又ハ衡器ノ検定ノ請求ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ
【表】
第二条第二項及第三項ノ規定ハ「ヤード、ポンド」法ニ依ル度器及衡器ニ之ヲ準用ス
第五条 手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス