郵便物の運送は本来、国が直接行うべき業務だが、国有鉄道等による運送や山間僻地での配達など、民間業者への委託が適切な場合がある。現行の鉄道船舶郵便法は、地方鉄道法による鉄道運送業者と商法による船舶運送業者のみを対象としており、自動車運送業者等への委託に関する規定を欠いている。また、運送委託の方法や料金率も現状に合わない。そこで、あらゆる運送機関の利用について規定し、委託の方法や内容を定める必要があるため、本法案を提案する。主な内容は、委託可能な条件の明確化、契約方法の規定、運送業者への運送要求権、運送業者の義務などである。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 郵政委員会 第2号
総則(第一條・第二條) |
業務委託の方法 |
競争契約又は随意契約による場合(第三條―第七條) |
郵政大臣の要求による場合(第八條―第十五條) |
運送等の業務の取扱(第十六條―第二十條) |
罰則(第二十一條―第二十四條) |