郵便物の運送等を運送業者に委託する際の準則について、2点の改正を行う。第1に、運送料金が法令等で確定額と定められている運送事業者への委託は、競争入札が無意味なため随意契約を可能とする。第2に、現行法では4年以内とされ更新不可の契約期間について、業務を誠実に執行した受託者については契約期間の更新を可能とする。これは、郵便物運送には正確性と信用が不可欠であり、長期的な努力と訓練を要することから、事業の円滑な運営のために必要な改正である。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 郵政委員会 第6号