郵便物運送委託法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 昭和28年7月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便物の運送等を運送業者に委託する際の準則について、2点の改正を行う。第1に、運送料金が法令等で確定額と定められている運送事業者への委託は、競争入札が無意味なため随意契約を可能とする。第2に、現行法では4年以内とされ更新不可の契約期間について、業務を誠実に執行した受託者については契約期間の更新を可能とする。これは、郵便物運送には正確性と信用が不可欠であり、長期的な努力と訓練を要することから、事業の円滑な運営のために必要な改正である。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 郵政委員会 第6号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
参議院
(昭和28年6月30日)
衆議院
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月17日)
(昭和28年7月20日)
(昭和28年7月21日)
参議院
(昭和28年7月22日)
(昭和28年7月24日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
郵便物運送委託法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第九十四号
郵便物運送委託法の一部を改正する法律
郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「この場合においては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条但書の規定にかかわらず、大蔵大臣に協議することを要しない。」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 運送事業を営む者の運営する運送施設を利用する場合であつてその運送料金が法令若しくはこれに基く行政官庁の処分により確定額をもつて定められているとき。
第七条に次の但書を加える。
但し、郵政大臣において、郵便物の運送等の委託を受けた者がその業務を誠実に執行し、且つ、その者に当該業務を継続して行わせることが郵便事業の円滑な運営のため有利であると認める場合は、その者の同意を得て、これを更新することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂