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特別調達庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十六号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
特別調達庁設置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
特別調達庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十六号
特別調達庁設置法の一部を改正する法律
特別調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 地方支分部局(第十三條―第十六條)」を
「
第三章
附属機関(第十二條の二―第十二條の六)
第四章
地方支分部局(第十三條―第十七條)
」
に改める。
第五條を次のように改める。
第五條
特別調達庁に長官官房及び左の四部を置く。
財務部
契約部
技術監督部
労務管財部
第六條第七項を次のように改める。
7
各部に次長各一人を置く。
第七條第九号を次のように改める。
九
法令案の審査その他総合調整に関すること。
第八條から第十二條までを次のように改める。
(財務部)
第八條
財務部においては、庁費以外の終戰処理費及び解除物件処理費並びにこれらに伴う特別收入の経理に関することをつかさどる。
(契約部)
第九條
契約部においては、終戰処理事業費及び終戰処理業務費並びに解除物件処理費による契約に関することをつかさどる。但し、不動産及びこれに附属する動産の調達並びに不動産の返還に伴う契約に関することを除く。
(技術監督部)
第十條
技術監督部においては、左の事務をつかさどる。
一
工事、役務及び需品(不動産及びこれに附属する動産以外の物をいう。以下同じ。)の設計及び積算に関すること。
二
工事、役務及び需品に要する資材の需給に関すること。
三
工事の実施、役務の提供及び需品の納入の促進、監督及び考査に関すること。
第十一條
削除
(労務管財部)
第十二條
労務管財部においては、左の事務をつかさどる。
一
連合国の要求する労務者に関すること。
二
需品の管理、出納及び輸送に関すること。
三
終戰処理事業費による不動産及びこれに附属する動産の調達及びこれらの物の評価に関すること。
四
連合国の需要を解除された不動産及び需品の管理及び返還に関すること。
五
不動産の記録に関すること。
「第三章 地方支分部局」を「第四章 地方支分部局」に改め、第十二條の次に次の一章を加える。
第三章 附属機関
(附属機関)
第十二條の二
特別調達庁に、左の附属機関を置く。
調達役務審議会
中央調達不動産審議会
調達芸能審議会
(調達役務審議会)
第十二條の三
調達役務審議会(以下「役務審議会」という。)は、特別調達庁長官の諮問に応じ、設計、測量その他の技術的事項及び連合国の教育映画等の日本語版又は外国語版の編輯製作並びに調達されたホテル等の運営に関する調達役務について調査審議する機関とする。
2
役務審議会は、特別調達庁長官及び委員五十人以内で組織する。
3
特別調達庁長官は、役務審議会の会長として、会務を総理する。
4
特別の必要があるときは、役務審議会に、臨時委員を置くことができる。
5
委員及び臨時委員は、関係行政機関の職員及び設計、測量その他の技術的事項、若しくは教育映画等の編輯製作又はホテル等運営に関し学識経験のある者のうちから、特別調達庁長官が任命する。
(中央調達不動産審議会)
第十二條の四
中央調達不動産審議会(以下「中央不動産審議会」という。)は、特別調達庁長官の諮問に応じ、調達不動産及びこれに附属する動産の評価についてその基準その他一般的事項を調査審議する機関とする。
2
中央不動産審議会は、委員二十人以内で組織する。
3
委員は、関係行政機関の職員並びに不動産及びこれに附属する動産の評価に関し学識経験のある者のうちから、特別調達庁長官が任命する。
4
中央不動産審議会に、学識経験のある者のうちから任命された委員の互選により、会長一人を置く。
5
会長は、会務を総理する。
(調達芸能審議会)
第十二條の五
調達芸能審議会(以下「芸能審議会」という。)は、特別調達庁長官の諮問に応じ、芸能に関する調達役務について調査審議する機関とする。
2
芸能審議会は、特別調達庁次長及び委員三十四人で組織する。
3
特別調達庁次長は、芸能審議会の会長として、会務を総理する。
4
委員は、関係行政機関の職員及び芸能に関し学識経験のある者のうちから、特別調達庁長官が任命する。
第十二條の六
前三條に定めるものを除く外、第十二條の二の審議会の組織、所掌事務、委員の任期その他これらの審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五條中
「
仙台特別調達局
仙台市
」
を
「
仙台特別調達局
仙台市
東京特別調達局
東京都
」
に改める。
第十六條第一項中「左の四部を置く。」を「局長官房及び左の五部を置く。」に、「促進監督部」を
「
促進監督部
管財部
」
に改める。
本則中第十六條の次に次の一條を加える。
(附属機関)
第十七條
特別調達局に、附属機関として、地方調達不動産審議会(以下「地方不動産審議会」という。)を置く。
2
地方不動産審議会は、特別調達局長の諮問に応じ、当該特別調達局の管轄区域内にある調達不動産及びこれに附属する動産の評価について調査審議する機関とする。
3
地方不動産審議会は、委員三十人以内で組織する。
4
委員は、関係行政機関の職員並びに不動産及びこれに附属する動産に関し学識経験のある者のうちから、特別調達局長が任命する。
5
地方不動産審議会に、学識経験のあるもののうちから任命された委員の互選により、会長一人を置く。
6
会長は、会務を総理する。
7
前六項に定めるものを除く外、地方不動産審議会の組織、所掌事務、委員の任期その他地方不動産審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第六項を次のように改める。
8
旧法による特別調達庁の役員又は参事若しくは主事(以下「旧職員」と総称する。)であつてこの法律施行の際附則第二項但書の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九條第一項に規定する公務員となつたものに同法を適用する場合においては、その者の公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に、旧職員となつた日の属する月から昭和二十四年五月までの旧職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。但し、昭和二十五年四月三十日までに、特別調達庁長官に文書をもつて反対の意思を表示した者に対しては、この限りでない。
9
厚生年金保險法(昭和十六年法律第六十号)の適用については、前項本文の規定の適用を受ける者の旧職員としての在職年月数は、その者の厚生年金保險法による被保險者であつた期間に算入しない。
附則第七項中「特別調達庁又は特別調達局」を「特別調達局」に改め、同項を附則第八項とする。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
特別調達庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十六号
特別調達庁設置法の一部を改正する法律
特別調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 地方支分部局(第十三条―第十六条)」を
「
第三章
附属機関(第十二条の二―第十二条の六)
第四章
地方支分部局(第十三条―第十七条)
」
に改める。
第五条を次のように改める。
第五条
特別調達庁に長官官房及び左の四部を置く。
財務部
契約部
技術監督部
労務管財部
第六条第七項を次のように改める。
7
各部に次長各一人を置く。
第七条第九号を次のように改める。
九
法令案の審査その他総合調整に関すること。
第八条から第十二条までを次のように改める。
(財務部)
第八条
財務部においては、庁費以外の終戦処理費及び解除物件処理費並びにこれらに伴う特別収入の経理に関することをつかさどる。
(契約部)
第九条
契約部においては、終戦処理事業費及び終戦処理業務費並びに解除物件処理費による契約に関することをつかさどる。但し、不動産及びこれに附属する動産の調達並びに不動産の返還に伴う契約に関することを除く。
(技術監督部)
第十条
技術監督部においては、左の事務をつかさどる。
一
工事、役務及び需品(不動産及びこれに附属する動産以外の物をいう。以下同じ。)の設計及び積算に関すること。
二
工事、役務及び需品に要する資材の需給に関すること。
三
工事の実施、役務の提供及び需品の納入の促進、監督及び考査に関すること。
第十一条
削除
(労務管財部)
第十二条
労務管財部においては、左の事務をつかさどる。
一
連合国の要求する労務者に関すること。
二
需品の管理、出納及び輸送に関すること。
三
終戦処理事業費による不動産及びこれに附属する動産の調達及びこれらの物の評価に関すること。
四
連合国の需要を解除された不動産及び需品の管理及び返還に関すること。
五
不動産の記録に関すること。
「第三章 地方支分部局」を「第四章 地方支分部局」に改め、第十二条の次に次の一章を加える。
第三章 附属機関
(附属機関)
第十二条の二
特別調達庁に、左の附属機関を置く。
調達役務審議会
中央調達不動産審議会
調達芸能審議会
(調達役務審議会)
第十二条の三
調達役務審議会(以下「役務審議会」という。)は、特別調達庁長官の諮問に応じ、設計、測量その他の技術的事項及び連合国の教育映画等の日本語版又は外国語版の編輯製作並びに調達されたホテル等の運営に関する調達役務について調査審議する機関とする。
2
役務審議会は、特別調達庁長官及び委員五十人以内で組織する。
3
特別調達庁長官は、役務審議会の会長として、会務を総理する。
4
特別の必要があるときは、役務審議会に、臨時委員を置くことができる。
5
委員及び臨時委員は、関係行政機関の職員及び設計、測量その他の技術的事項、若しくは教育映画等の編輯製作又はホテル等運営に関し学識経験のある者のうちから、特別調達庁長官が任命する。
(中央調達不動産審議会)
第十二条の四
中央調達不動産審議会(以下「中央不動産審議会」という。)は、特別調達庁長官の諮問に応じ、調達不動産及びこれに附属する動産の評価についてその基準その他一般的事項を調査審議する機関とする。
2
中央不動産審議会は、委員二十人以内で組織する。
3
委員は、関係行政機関の職員並びに不動産及びこれに附属する動産の評価に関し学識経験のある者のうちから、特別調達庁長官が任命する。
4
中央不動産審議会に、学識経験のある者のうちから任命された委員の互選により、会長一人を置く。
5
会長は、会務を総理する。
(調達芸能審議会)
第十二条の五
調達芸能審議会(以下「芸能審議会」という。)は、特別調達庁長官の諮問に応じ、芸能に関する調達役務について調査審議する機関とする。
2
芸能審議会は、特別調達庁次長及び委員三十四人で組織する。
3
特別調達庁次長は、芸能審議会の会長として、会務を総理する。
4
委員は、関係行政機関の職員及び芸能に関し学識経験のある者のうちから、特別調達庁長官が任命する。
第十二条の六
前三条に定めるものを除く外、第十二条の二の審議会の組織、所掌事務、委員の任期その他これらの審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条中
「
仙台特別調達局
仙台市
」
を
「
仙台特別調達局
仙台市
東京特別調達局
東京都
」
に改める。
第十六条第一項中「左の四部を置く。」を「局長官房及び左の五部を置く。」に、「促進監督部」を
「
促進監督部
管財部
」
に改める。
本則中第十六条の次に次の一条を加える。
(附属機関)
第十七条
特別調達局に、附属機関として、地方調達不動産審議会(以下「地方不動産審議会」という。)を置く。
2
地方不動産審議会は、特別調達局長の諮問に応じ、当該特別調達局の管轄区域内にある調達不動産及びこれに附属する動産の評価について調査審議する機関とする。
3
地方不動産審議会は、委員三十人以内で組織する。
4
委員は、関係行政機関の職員並びに不動産及びこれに附属する動産に関し学識経験のある者のうちから、特別調達局長が任命する。
5
地方不動産審議会に、学識経験のあるもののうちから任命された委員の互選により、会長一人を置く。
6
会長は、会務を総理する。
7
前六項に定めるものを除く外、地方不動産審議会の組織、所掌事務、委員の任期その他地方不動産審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第六項を次のように改める。
8
旧法による特別調達庁の役員又は参事若しくは主事(以下「旧職員」と総称する。)であつてこの法律施行の際附則第二項但書の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条第一項に規定する公務員となつたものに同法を適用する場合においては、その者の公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に、旧職員となつた日の属する月から昭和二十四年五月までの旧職員としての在職年月数に相当する年月数を加えたものによる。但し、昭和二十五年四月三十日までに、特別調達庁長官に文書をもつて反対の意思を表示した者に対しては、この限りでない。
9
厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の適用については、前項本文の規定の適用を受ける者の旧職員としての在職年月数は、その者の厚生年金保険法による被保険者であつた期間に算入しない。
附則第七項中「特別調達庁又は特別調達局」を「特別調達局」に改め、同項を附則第八項とする。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革