特別調達庁設置法施行後の情勢変化に対応するため、以下の改正を行う。第一に、従来の5つの審議会を3つに整理し設置法に規定。第二に、終戦処理費の所管が大蔵省から総理府へ移管されることに伴う所掌事務規定の整備。第三に、東京特別調達庁を企画立案・監督を行う本庁と現業を担う東京調達局に分離。第四に、地方局の管材部を管財部に改称し、接収不動産関連事務の充実。第五に、旧法による職員の新機構への引継ぎに伴う恩給年限の通算規定の整備。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
附属機関(第十二條の二―第十二條の六) |
地方支分部局(第十三條―第十七條) |
仙台特別調達局 |
仙台市 |
仙台特別調達局 |
仙台市 |
東京特別調達局 |
東京都 |
附属機関(第十二条の二―第十二条の六) |
地方支分部局(第十三条―第十七条) |
仙台特別調達局 |
仙台市 |
仙台特別調達局 |
仙台市 |
東京特別調達局 |
東京都 |