調達庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十九号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律
調達庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十九号
調達庁設置法の一部を改正する法律
調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第五條―第十二條)」を「(第五條―第十條)」に、「(第十二條の二―第十二條の六)」を「(第十一條・第十二條)」に改める。
第五條を次のように改める。
(内部部局)
第五條 調達庁に、左の三部を置く。
総務部
不動産部
労務部
第六條第二項及び第三項を削り、同條第四項中「長官官房」を「総務部」に、「総轄」を「掌理」に改め、同項を第二項とし、同條第五項中「各部に」を「不動産部及び労務部に」に改め、同項を第三項とする。
第七條の見出しを「(総務部)」に改め、同條各号列記以外の部分中「長官官房」を「総務部」に改め、同條第五号中「調達庁の常用の経費(以下「庁費」という。)及びこれに伴う収入」を「経費及び収入」に改め、同條第十五号を同條第十九号とし、同條第十四号の次に次の四号を加える。
十五 特別調達資金の経理に関すること。
十六 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定第十八條に基く請求の処理に関すること。
十七 工事並びに役務(労務を除く。)及び需品の調達に関すること。
十八 駐留軍の需要を解除された物件の管理、出納、輸送及び売却に関すること。
第八條及び第九條を削る。
第十條の見出しを「(不動産部)」に改め、同條各号列記以外の部分中「管理部」を「不動産部」に改め、同條第一号中「庁費以外の経費による」を「駐留軍の需要する」に改め、同條第五号から第七号までを削り、同條第八号を同條第五号とし、同條を第八條とし、第十一條及び第十二條を次のように改める。
(労務部)
第九條 労務部においては、左の事務をつかさどる。
一 駐留軍のため労務に従事する者(以下「駐留軍労務者」という。)の雇入、提供、解雇及び労務管理に関すること。
二 駐留軍労務者の給与に関すること。
三 駐留軍労務者の福利厚生に関すること。
(事務の委任)
第十條 調達庁長官は、政令で定めるところにより、第七條第十六号及び前條に掲げる事務の一部を都道府県知事に委任することができる。
第十二條の二を第十一條とし、第十二條の三を第十二條とする。
第十六條第一項を次のように改める。
調達局に、左の三部を置く。
総務部
事業部
不動産部
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
調達庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十九号
調達庁設置法の一部を改正する法律
調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第五条―第十二条)」を「(第五条―第十条)」に、「(第十二条の二―第十二条の六)」を「(第十一条・第十二条)」に改める。
第五条を次のように改める。
(内部部局)
第五条 調達庁に、左の三部を置く。
総務部
不動産部
労務部
第六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「長官官房」を「総務部」に、「総轄」を「掌理」に改め、同項を第二項とし、同条第五項中「各部に」を「不動産部及び労務部に」に改め、同項を第三項とする。
第七条の見出しを「(総務部)」に改め、同条各号列記以外の部分中「長官官房」を「総務部」に改め、同条第五号中「調達庁の常用の経費(以下「庁費」という。)及びこれに伴う収入」を「経費及び収入」に改め、同条第十五号を同条第十九号とし、同条第十四号の次に次の四号を加える。
十五 特別調達資金の経理に関すること。
十六 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十八条に基く請求の処理に関すること。
十七 工事並びに役務(労務を除く。)及び需品の調達に関すること。
十八 駐留軍の需要を解除された物件の管理、出納、輸送及び売却に関すること。
第八条及び第九条を削る。
第十条の見出しを「(不動産部)」に改め、同条各号列記以外の部分中「管理部」を「不動産部」に改め、同条第一号中「庁費以外の経費による」を「駐留軍の需要する」に改め、同条第五号から第七号までを削り、同条第八号を同条第五号とし、同条を第八条とし、第十一条及び第十二条を次のように改める。
(労務部)
第九条 労務部においては、左の事務をつかさどる。
一 駐留軍のため労務に従事する者(以下「駐留軍労務者」という。)の雇入、提供、解雇及び労務管理に関すること。
二 駐留軍労務者の給与に関すること。
三 駐留軍労務者の福利厚生に関すること。
(事務の委任)
第十条 調達庁長官は、政令で定めるところにより、第七条第十六号及び前条に掲げる事務の一部を都道府県知事に委任することができる。
第十二条の二を第十一条とし、第十二条の三を第十二条とする。
第十六条第一項を次のように改める。
調達局に、左の三部を置く。
総務部
事業部
不動産部
附 則
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂