第十八條 特別調達廳の事業年度は、毎年四月から翌年三月までとし、これを前期及び後期に分ける。
第十九條 特別調達廳は、前條の各期ごとに財產目録、業務報告及び財產増減書を作成し、毎事業年度経過後二箇月以内に、これを経済安定本部総務長官に提出し、その承認を受けなければならない。
経済安定本部総務長官は、前項の承認を行うときは、同項に掲げる書面を受理してから十五日以内に、主務大臣及び大藏大臣にはからなければならない。但し、この場合において承認の最終責任は、経済安定本部総務長官にあるものとする。
特別調達廳は、第一項の承認を受けたときは、財產目録、業務報告及び財產増減書を公告し、且つこれを定款とともに各事務所に備えて置かなければならない。
前項の財產目録、業務報告及び財產増減書は、会計檢査院の檢査を受け、その承認を受けなければならない。
特別調達廳は、経済安定本部総務長官の承認を受けて、命令の定めるところにより、毎期末の現金を國庫に納付しなければならない。
特別調達廳は、帳簿、書類その他一切の記録を整然且つ明確に記載し、会計檢査院、経済安定本部及び主務官廳の檢査を受けることができるように整備しなければならない。
会計檢査院は、常に適確に前項の檢査を行わなければならない。