(予算及び決算)
第十八條 公社の予算及び決算に関しては、公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)の定めるところによる。
(経理)
第十九條 公社が住宅を建設するため必要な経費は、援助資金からの借入金をもつて支出するものとする。
2 公社の建設した住宅の維持に要する経費は、国庫の負担とし、国は終戰処理事業費として、これを支出するものとする。
3 公社の事務取扱に要する経費は、国庫の負担とし、国は、特別調達庁の庁費として、これを支出するものとする。
4 前三項及び別に法律に定めるものを除く外、公社の事業運営に伴う経費は、国庫の負担とし、国は、国の予算から支出するものとする。
第二十條 公社は、毎事業年度において收入した住宅の賃貸料を借り入れた援助資金の元利金の返済に充てなければならない。
2 前項の規定により援助資金の元利金の返済を完了した後の賃貸料は、国庫に納付しなければならない。
(現金の国庫への預託)
第二十一條 公社は、その業務に係る現金を国庫に預託しなければならない。
(帳簿)
第二十二條 公社は、総理府令で定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。