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本データベースについて
工芸指導所官制
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 昭和3年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
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改正:
昭和3年6月14日 勅令第111号
改正:
昭和7年7月30日 勅令第201号
改正:
昭和12年8月13日 勅令第427号
改正:
昭和14年8月30日 勅令第613号
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昭和15年11月20日 勅令第777号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第753号
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昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第217号
改正:
昭和22年5月1日 勅令第178号
改正:
昭和22年12月29日 政令第310号
廃止:
昭和23年8月1日 政令第207号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工藝指導所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋德五郞
勅令第四十七號
工藝指導所官制
第一條
工藝指導所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ工藝ノ指導ヲ爲ス爲左ノ事務ヲ掌ル
一
木工品及金屬工品ニ關スル試驗及硏究
二
木工品及金屬工品ノ原料及材料ノ品質ノ鑑定
三
木工品及金屬工品製作ニ關スル傳習及講話
四
試驗硏究ノ爲製作シタル木工品及金屬工品、加工シタル其ノ材料竝ニ調製シタル其ノ意匠圖案ノ配付
第二條
工藝指導所ハ工藝ノ改善ニ必要アリト認ムル場合ニ限リ木工品及金屬工品ノ製作竝ニ其ノ意匠圖案ノ調製ノ依賴ニ應ズルコトヲ得
第三條
工藝指導所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任二人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任二人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
工藝指導所ノ事務開始ニ至ル迄第三條ノ職員ハ其ノ準備ノ事務ヲ掌ル
朕工芸指導所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
商工大臣 中橋徳五郎
勅令第四十七号
工芸指導所官制
第一条
工芸指導所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ工芸ノ指導ヲ為ス為左ノ事務ヲ掌ル
一
木工品及金属工品ニ関スル試験及研究
二
木工品及金属工品ノ原料及材料ノ品質ノ鑑定
三
木工品及金属工品製作ニ関スル伝習及講話
四
試験研究ノ為製作シタル木工品及金属工品、加工シタル其ノ材料並ニ調製シタル其ノ意匠図案ノ配付
第二条
工芸指導所ハ工芸ノ改善ニ必要アリト認ムル場合ニ限リ木工品及金属工品ノ製作並ニ其ノ意匠図案ノ調製ノ依頼ニ応ズルコトヲ得
第三条
工芸指導所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任二人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任二人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
工芸指導所ノ事務開始ニ至ル迄第三条ノ職員ハ其ノ準備ノ事務ヲ掌ル
本文
詳細・沿革