商工部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第四百八十七號
公布年月日: 昭和20年8月26日
法令の形式: 勅令
朕商工部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第四百八十七號
商工部內臨時職員設置制
第一條 臨時商工行政ニ關スル事務ニ從事セシムル爲商工省ニ左ノ職員ヲ增置ス
參事官 專任二人 勅任
書記官 專任三人
事務官 專任二百六十四人內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任九人
統計官 專任一人
技師 專任百二十一人內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手
專任七百五十一人
統計官補 專任二人
參事官ハ商工大臣ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
商工大臣ハ須要ニ應ジ參事官ヲシテ各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第二條 臨時工藝ニ關スル指導ニ關スル事務ニ從事セシムル爲工藝指導所ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任一人
技手 專任二人
第三條 臨時機械工業ニ關スル試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲機械試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任四人
技手 專任八人
第四條 臨時陶磁器ニ關スル試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲陶磁器試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任三人
技手
專任三人
第五條 臨時化學工業ニ關スル試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲工業試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任四人
技手 專任四人
第六條 臨時纖維工業ニ關スル試驗ニ關スル事務ニ從事セシムル爲纖維工業試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任三人
技手 專任六人
第七條 臨時地下資源ノ調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲地下資源調査所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任六十五人
技手
專任百九人
第八條 臨時燃料ニ關スル研究ニ關スル事務ニ從事セシムル爲燃料研究所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任七人
技手 專任十人
第九條 臨時鑛山ニ關スル事務ニ從事セシムル爲地方鑛山局ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任四人
技師 專任二十三人
技手
專任九十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕商工部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第四百八十七号
商工部内臨時職員設置制
第一条 臨時商工行政ニ関スル事務ニ従事セシムル為商工省ニ左ノ職員ヲ増置ス
参事官 専任二人 勅任
書記官 専任三人
事務官 専任二百六十四人内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任九人
統計官 専任一人
技師 専任百二十一人内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手
専任七百五十一人
統計官補 専任二人
参事官ハ商工大臣ノ命ヲ承ケ審議立案ヲ掌ル
商工大臣ハ須要ニ応ジ参事官ヲシテ各局部ノ事務ヲ助ケシムルコトヲ得
第二条 臨時工芸ニ関スル指導ニ関スル事務ニ従事セシムル為工芸指導所ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任一人
技手 専任二人
第三条 臨時機械工業ニ関スル試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為機械試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任四人
技手 専任八人
第四条 臨時陶磁器ニ関スル試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為陶磁器試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任三人
技手
専任三人
第五条 臨時化学工業ニ関スル試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為工業試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任四人
技手 専任四人
第六条 臨時繊維工業ニ関スル試験ニ関スル事務ニ従事セシムル為繊維工業試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任三人
技手 専任六人
第七条 臨時地下資源ノ調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為地下資源調査所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任六十五人
技手
専任百九人
第八条 臨時燃料ニ関スル研究ニ関スル事務ニ従事セシムル為燃料研究所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任七人
技手 専任十人
第九条 臨時鉱山ニ関スル事務ニ従事セシムル為地方鉱山局ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任四人
技師 専任二十三人
技手
専任九十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス