親任官及諸官級別令
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
朕親任官及諸官級別令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百九十一號
親任官及諸官級別令
親任式ヲ以テ任ズル官及諸官ノ級別ニ定ムルモノヲ除クノ外左表ノ如シ
親任官及諸官級別表
【表】
備考 左ニ揭グル諸官及武官ノ親任、勅任、奏任及判任ノ區別竝ニ武官ノ官等及等級ニ付テハ別ニ定ムル所ニ依ル
一 裁判所、會計檢查院、行政裁判所、貴族院事務局及衆議院事務局ノ職員タル官
二 外交官、領事官其ノ他在外公館職員タル官(外務省警察官ヲ含ム)
三 朝鮮總督府、臺灣總督府、關東局、南洋廳及樺太廳部內ノ各廳ノ職員タル官
四 陸海軍文官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕親任官及諸官級別令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百九十一号
親任官及諸官級別令
親任式ヲ以テ任ズル官及諸官ノ級別ニ定ムルモノヲ除クノ外左表ノ如シ
親任官及諸官級別表
【表】
備考 左ニ掲グル諸官及武官ノ親任、勅任、奏任及判任ノ区別並ニ武官ノ官等及等級ニ付テハ別ニ定ムル所ニ依ル
一 裁判所、会計検査院、行政裁判所、貴族院事務局及衆議院事務局ノ職員タル官
二 外交官、領事官其ノ他在外公館職員タル官(外務省警察官ヲ含ム)
三 朝鮮総督府、台湾総督府、関東局、南洋庁及樺太庁部内ノ各庁ノ職員タル官
四 陸海軍文官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス