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法令データベース
本データベースについて
親任官及諸官級別令
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和21年5月15日 勅令第269号
改正:
昭和21年6月15日 勅令第320号
改正:
昭和21年7月1日 勅令第344号
改正:
昭和21年8月12日 勅令第381号
改正:
昭和21年9月30日 勅令第454号
改正:
昭和21年10月4日 勅令第470号
改正:
昭和21年11月5日 勅令第517号
改正:
昭和21年11月12日 勅令第536号
改正:
昭和21年11月25日 勅令第566号
改正:
昭和21年12月12日 勅令第600号
改正:
昭和21年12月29日 勅令第628号
改正:
昭和22年3月31日 勅令第104号
改正:
昭和22年5月1日 勅令第178号
廃止:
昭和22年5月3日 政令第10号
改正:
昭和22年12月31日 政令第334号
改正:
昭和23年1月31日 政令第22号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕親任官及諸官級別令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百九十一號
親任官及諸官級別令
親任式ヲ以テ任ズル官及諸官ノ級別ニ定ムルモノヲ除クノ外左表ノ如シ
親任官及諸官級別表
【表】
備考 左ニ揭グル諸官及武官ノ親任、勅任、奏任及判任ノ區別竝ニ武官ノ官等及等級ニ付テハ別ニ定ムル所ニ依ル
一
裁判所、會計檢查院、行政裁判所、貴族院事務局及衆議院事務局ノ職員タル官
二
外交官、領事官其ノ他在外公館職員タル官(外務省警察官ヲ含ム)
三
朝鮮總督府、臺灣總督府、關東局、南洋廳及樺太廳部內ノ各廳ノ職員タル官
四
陸海軍文官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕親任官及諸官級別令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百九十一号
親任官及諸官級別令
親任式ヲ以テ任ズル官及諸官ノ級別ニ定ムルモノヲ除クノ外左表ノ如シ
親任官及諸官級別表
【表】
備考 左ニ掲グル諸官及武官ノ親任、勅任、奏任及判任ノ区別並ニ武官ノ官等及等級ニ付テハ別ニ定ムル所ニ依ル
一
裁判所、会計検査院、行政裁判所、貴族院事務局及衆議院事務局ノ職員タル官
二
外交官、領事官其ノ他在外公館職員タル官(外務省警察官ヲ含ム)
三
朝鮮総督府、台湾総督府、関東局、南洋庁及樺太庁部内ノ各庁ノ職員タル官
四
陸海軍文官
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革