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本データベースについて
燃料研究所官制
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 大正9年8月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正10年4月26日 勅令第163号
改正:
大正11年5月18日 勅令第268号
改正:
大正12年3月29日 勅令第65号
改正:
大正13年12月20日 勅令第373号
改正:
大正14年3月31日 勅令第41号
改正:
大正15年5月8日 勅令第100号
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昭和7年7月30日 勅令第200号
改正:
昭和13年10月8日 勅令第669号
改正:
昭和14年4月22日 勅令第219号
改正:
昭和16年4月11日 勅令第415号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第753号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第855号
改正:
昭和19年4月15日 勅令第261号
改正:
昭和20年2月10日 勅令第59号
改正:
昭和20年6月10日 勅令第355号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和21年1月30日 勅令第49号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第217号
改正:
昭和22年5月1日 勅令第178号
改正:
昭和22年12月29日 政令第310号
改正:
昭和23年5月13日 政令第112号
廃止:
昭和23年8月1日 政令第207号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燃料硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百三號
燃料硏究所官制
第一條
燃料硏究所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ燃料ニ關スル硏究ヲ掌ル
第二條
燃料硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任六人 奏任
書記 專任二人 判任
技手 專任四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條
技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條
書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百三号
燃料研究所官制
第一条
燃料研究所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ燃料ニ関スル研究ヲ掌ル
第二条
燃料研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任六人 奏任
書記 専任二人 判任
技手 専任四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条
技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条
書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革