朕燃料硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百三號
燃料硏究所官制
第一條 燃料硏究所ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ燃料ニ關スル硏究ヲ掌ル
第二條 燃料硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任六人 奏任
書記 專任二人 判任
技手 專任四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二十五日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第三百三号
燃料研究所官制
第一条 燃料研究所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ燃料ニ関スル研究ヲ掌ル
第二条 燃料研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任六人 奏任
書記 専任二人 判任
技手 専任四人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス