地質調査所官制
法令番号: 勅令第六百六十七號
公布年月日: 昭和15年10月15日
法令の形式: 勅令
朕地質調査所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣臨時代理 大藏大臣 河田烈
勅令第六百六十七號
地質調査所官制
第一條 地質調査所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ地質調査(鑛床及水脈ノ調査ヲ含ム)ニ關スル事務ヲ掌ル
地質調査所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ依賴ニ應ジ地質調査(鑛床及水脈ノ調査ヲ含ム)ヲ爲スコトヲ得
第二條 地質調査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任十一人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任一人 判任
技手 專任二十人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地質調査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣臨時代理 大蔵大臣 河田烈
勅令第六百六十七号
地質調査所官制
第一条 地質調査所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ地質調査(鉱床及水脈ノ調査ヲ含ム)ニ関スル事務ヲ掌ル
地質調査所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ依頼ニ応ジ地質調査(鉱床及水脈ノ調査ヲ含ム)ヲ為スコトヲ得
第二条 地質調査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任十一人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任一人 判任
技手 専任二十人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス