繊維工業試験所官制
法令番号: 勅令第四百二十九號
公布年月日: 昭和12年8月13日
法令の形式: 勅令
朕纖維工業試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第四百二十九號
纖維工業試驗所官制
第一條 纖維工業試驗所ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ絹業及人造纖維工業ニ關スル左ノ事務ヲ掌ル
一 試驗、分析及鑑定
二 傳習及講話
三 試驗硏究ノ爲製造又ハ加工シタル製品竝ニ其ノ原料及材料ノ配付
纖維工業試驗所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ絹業又ハ人造纖維工業ニ關スル試驗又ハ分析ヲ爲サントスル者ニ對シ其ノ試驗又ハ分析ノ爲設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得
第二條 纖維工業試驗所ハ試驗硏究成績ノ普及促進ニ必要アリト認ムル場合ニ限リ絹製品、人造纖維製品又ハ其ノ原料若ハ材料ノ製造又ハ加工ノ依賴ニ應ズルコトヲ得
第三條 纖維工業試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任十三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任四人 判任
技手 專任二十五人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
絹業試驗所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ絹業試驗所技師、絹業試驗所屬又ハ絹業試驗所技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各纖維工業試驗所技師、纖維工業試驗所屬又ハ纖維工業試驗所技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕繊維工業試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第四百二十九号
繊維工業試験所官制
第一条 繊維工業試験所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ絹業及人造繊維工業ニ関スル左ノ事務ヲ掌ル
一 試験、分析及鑑定
二 伝習及講話
三 試験研究ノ為製造又ハ加工シタル製品並ニ其ノ原料及材料ノ配付
繊維工業試験所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ絹業又ハ人造繊維工業ニ関スル試験又ハ分析ヲ為サントスル者ニ対シ其ノ試験又ハ分析ノ為設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得
第二条 繊維工業試験所ハ試験研究成績ノ普及促進ニ必要アリト認ムル場合ニ限リ絹製品、人造繊維製品又ハ其ノ原料若ハ材料ノ製造又ハ加工ノ依頼ニ応ズルコトヲ得
第三条 繊維工業試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任十三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任四人 判任
技手 専任二十五人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
絹業試験所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ絹業試験所技師、絹業試験所属又ハ絹業試験所技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各繊維工業試験所技師、繊維工業試験所属又ハ繊維工業試験所技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ